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【介護保険の3割負担】まずは「医療費や介護サービス費の支払いは上限ある、超えた部分は2年以内に請求すると払い戻しされる」を覚えておく。

シニア 介護
【介護保険の3割負担】まずは「医療費や介護サービス費の支払いは上限ある、超えた部分は2年以内に請求すると払い戻しされる」を覚えておく。

自己負担の引き上げを盛り込んだ介護保険法の改正案が、2017年5月26日の参院本会議において、自民党、公明党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立しました。

これにより2018年8月から、介護保険の自己負担は3割に引き上げされます。

ただ3割に引き上げされるのは、

・ 単身者では年収が340万円(年金収入のみでは344万円)以上

・ 夫婦世帯では年収が463万円以上

ある、「現役世代並み所得者」に限定される予定です。


介護保険の自己負担は、2段階を経て3段階へ

介護保険の自己負担はもともと、収入にかかわらず1割だったのですが、2015年8月から年金収入が280万円以上ある方は、2割に引き上げされました。

つまり2015年8月から2段階になり、また2018年8月からは3段階になる予定で、これを整理すると次の表のようになります。


≪画像元:厚生労働省 介護保険制度の見直しについて(pdf)

3割負担の対象になる方は、今後は政令で決められる

自己負担の引き上げに不安を感じる方は、ねんきん定期便などを見て、自分の年金額を調べてみるのが良いのですが、年金収入が280万円以上ある方は、少数派ではないかと思うのです。

ただ法改正が実施されたため、今後は3割負担の対象になる方を、政令(内閣が制定する命令)で決められるようになりました

つまり国会での審議が必要ないので、3割負担の対象者を拡大するための手続きは、簡素化されたのです。

また介護保険の自己負担は、わずか3年で2段階から3段階に変わるという、かなりのハイペースだったので、3割負担の対象になる方は、意外と早く拡大されそうな気がします

自己負担限度額を超えた部分は、高額療養費として払い戻しされる


健康保険や国民健康保険などの医療保険の加入者が、病院や診療所の窓口で支払う医療費の自己負担は、現在は2~3割になっておりますが、特に入院の場合には、そんなに負担をする必要はありません。

その理由

1か月(1日から月末まで)に支払った自己負担が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合には、その超えた部分が「高額療養費」として払い戻しされるからです。

例えば70歳未満で、年収が約370~770万円に該当する方の、1か月あたりの自己負担限度額は、

「8万100円+(医療費- 26万7,000円)× 1%」

になります。

例えば医療費に100万円がかかった場合

「8万100円+(100万円- 26万7,000円)× 1%=8万7,430円」

が、1か月あたりの自己負担限度額となり、病院や診療所の窓口での支払額が、これを超えている時は、超えた部分が高額療養費として払い戻しされます

医療保険の高額療養費と同様の制度である「高額介護サービス費」

介護保険にも「高額介護サービス費」という、医療保険の高額療養費と同じような制度があり、1か月(1日から月末まで)あたりの自己負担限度額は、次の表のようになっております。


≪画像元:厚生労働省 介護保険制度の見直しについて(pdf)

「一般」の区分に該当する方の自己負担限度額

現在は3万7,200円になっておりますが、赤字で記載されているように、2017年8月から4万4,400 円に引き上げされます

ただ介護保険の自己負担が、1割に該当する方のみで構成される世帯については、3年間の時限措置として、44万6,400円(3万7,200円×12か月)という年間上限額が設定されるので、年間でみると当面は引き上げされません

高額療養費や高額介護サービス費の、対象外になる費用がある

保険適用外の医療費、入院時の居住費や食費、差額ベッド代などは、高額療養費の対象外になります。

これと同じように高額介護サービス費でも、次のような費用は対象外になります。

・介護保険施設での居住費や食費など、介護保険の対象にならないサービスの利用者負担

・住宅改修費や福祉用具購入費の、1~3割の自己負担分

・要介護状態区分別の支給限度額を超えて、事業者などからサービスの提供を受けた場合の利用者負担

2年の時効期間が経過する前に、申請手続きをする必要がある

高額療養費として払い戻しを受けるには、保険者(例えば協会けんぽなら「全国健康保険協会」)に対する、申請が必要になります。

また「診療を受けた月の翌月1日から2年」という、時効期間が定められているので、この期間内に申請する必要があるのです。

これと同じように高額介護サービス費も、市区町村に対して申請する必要があります。

また高額介護サービス費も高額療養費と同じように、「介護サービスを利用した月の翌月1日から2年」という、時効期間が定められているので、この期間内に申請する必要があるのです。


医療保険と介護保険を横断する「高額介護合算療養費」

このように医療保険の高額療養費と、介護保険の高額介護サービス費は、似たような制度でありながら、それぞれが担当する分野が決まっているため、棲み分けができております。

しかし医療保険の自己負担と、介護保険の自己負担を合算して、それが一定額を超えた場合に払い戻しされる、両者を横断するような制度があり、これは「高額介護合算療養費」と呼ばれております。

これも自己負担が軽減される、お得な制度ではないかと思うのですが、3種類の似たような制度の特徴を覚えておくのは、とても大変なことです。

そこで

「医療費や介護サービス費の支払いには上限があり、それを超えた部分は2年以内に請求すると払い戻しされる」

ということだけを、頭の中に入れておき、制度の詳細については必要になった時に、改めて調べれば良いと思います。(執筆者:木村 公司)


《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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