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オリンピックを機にボランティア文化を根付かせよう! 東京都の会社には「ボランティア休暇制度整備助成金」制度ができました

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オリンピックを機にボランティア文化を根付かせよう! 東京都の会社には「ボランティア休暇制度整備助成金」制度ができました

東京都では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)を見据え、ボランティア文化を定着させるために「ボランティア休暇制度」を整備する会社へ助成金が支給されます。

一度、ご自身の勤めている会社にお話しされて、導入をすすめられるのもいいかもしれません。


支給要件と支給金額

「ボランティア休暇制度整備助成金」は、次の(1)~(4)の要件をすべて満たした場合に、定額で20万円が支給されます。

(1) ボランティア休暇として付与する休暇日数を、従業員1人あたり年間3日以上とすること
(休暇は、連続取得・分割取得いずれも可能です。)

(2) ボランティア休暇の対象となる活動に、「スポーツ大会におけるボランティア」の項目を含めること
(全正社員を対象とすること。ただし、正社員以外の雇用形態の従業員や東京都外事業所に勤務する従業員を含めることも可能です。)

(3) 規定したボランティア休暇制度を、従業員に対して周知すること

(4) ボランティア活動に関する情報を、従業員に向けて提供すること

対象事業者

対象の事業者は以下(1)~(6)のすべてを満たす必要があります

(1) 都内で事業を営む企業等

(2) 都内に勤務する常時雇用する労働者(都内勤務であること)を2名以上、かつ、6か月以上継続雇用していること

(3) 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

(4) 就業規則やその他規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと

(5) 都HPへの企業名等の公表に同意すること

(6) 過去5年間に重大な法令違反がないこと

助成金の申請方法

申請方法は、3つステップがあります。

(1)事前エントリー

 ↓

(2)申請可能企業確定のご連絡

 ↓

(3)申請

事前エントリーは、東京都産業労働局雇用就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」から事前エントリーを行ってください。


【事前エントリー受付日】

5回に分けて受付が行われます。受付時間はいずれも10時から15時です


事前エントリーは先着順ではありません

・ 事前エントリーに申込後、すべての企業等が申請ができるわけではありません。予定社数を上回る申込があった場合には抽選を行い、申請可能企業が確定されます

すべての企業ができるわけではありませんので、注意が必要です

自社の制度を一度しっかり考えるよい機会かもしれません。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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