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もし障害を負ってしまったら、生活はどうなるの? 受けられるサービスや利用者負担について

シニア 介護
もし障害を負ってしまったら、生活はどうなるの? 受けられるサービスや利用者負担について

誰でも生涯、健康ですごしたいと願っています。しかし、万が一障害を負ってしまったら、日々の生活はどうなってしまうのか不安になりませんか?

そんな時に利用できる障害福祉についてのお話しです。

対象者となるのは?


身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、発達障害者、難病患者等で一定の障害がある人が対象となります。


身体の障害に関しては「手帳」を持っていることが要件になるほか、障害であるかどうかの確認は、身体障害者手帳や療育手帳、証明書などで確認されています。

障害者または障害児の保護者が利用を申請すると、これを受けた市町村が本人の心身状態を調べ、どれほどのサービスを要する状況であるかを認定します。

その認定結果をもとに、利用できるサービス量が決まるという仕組みです。

障害支援区分とは?

障害の特性や心身の状態に応じて必要とされる「標準的な支援の度合い」を表す6段階の区分のことで、区分6が最も要支援の度合いが高いとされています。

調査項目は、移動や動作等に関連する項目が12項目、身の回りの世話や日常生活等に関連する項目が16項目、意思疎通等に関連する項目が6項目、行動障害に関連する項目が34項目、特別な医療に関連する項目が12項目、合わせて80項目です。

この調査結果や医師の意見書を総合的に勘案して、各市町村に設置される審査会が審査判定(二次判定)し、判定結果を踏まえて市町村が「認定」します。

どんなサービスが受けられるのか?


(1) 身の回りの世話を受ける「介護給付」


(2) 生活能力の維持・向上や就労に必要な訓練を受ける「訓練等給付」


(3) 心身の障害を除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額の軽減を受ける「自立支援医療」


(4) 義肢、装具、車いす等の購入費や修理費を一部または全額受給する「補装具費支給制度」


(5) サービス利用にかかるケアプラン作成や施設・病院を退所して地域で生活する人の移行支援やその後のフォローを受ける「相談支援」


があります。

これらは利用される方に直接行われるサービスという括りで「自立支援給付」と称されています。

これとは別に、市町村や都道府県で、地域のニーズや状況に応じた事業として「地域支援事業」が実施されています。

利用者負担はどれくらいかかるのか?


それぞれのサービスには単価(障害福祉サービス等報酬)が決められていて、事業者は提供したサービスの種類・量に応じて報酬を市町村に請求し、審査のうえ打倒であれば報酬が支払われます。


サービスの利用者の負担は原則1割負担することになっています。

ただし、所得に応じて4段階の「負担上限」が設けられていて、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上費用負担は生じません。

世帯の収入状況が生活保護受給世帯の場合の負担は0円、市町村民税非課税世帯の負担は0円、市町村民税課税世帯で所得割16万円未満は9300円、市町村民課税世帯で所得割16万円以上は3万7200円となります。

なお、障害者総合支援法における「高額障害福祉サービス費等給付費」という制度があり、配偶者との合算や介護保険利用との合算で負担上限を超えた場合に還付されます。

働くことができない場合には障害年金を!


障害者となり、働けなくなった場合障害年金を受給することができます。要件はありますが、年額、障害1級であれば77万9300円×1.25+子の加算、障害2級であれば77万9300円+子の加算、子の加算は第1子、2子は各22万4300円、第3子以降は各7万4800円となります。


例えば、障害1級で子供が2人いた場合、119万8425円と約120万円受給することができます。しかし、これでは十分余裕のある生活を送ることは難しいのが現状のようです。

現状の障害福祉に関して見てきましたが、保障されてはいるが十分とは言えないのが、現状のサービスです。(執筆者:天海 文香)

《天海 文香》
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天海 文香

天海 文香

1965年生まれです。看護師として20年病院勤務をしておりました。病院勤務の時に訪問看護室へ異動し、在宅看護のやりがいを感じ、現在、ケアマネジャーとして、高齢者の方の在宅生活をサポートしております。 寄稿者にメッセージを送る

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