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「この場合傷病手当金の受給はできますか?」1. 復職した後、再度休職 2.同じ傷病or別の傷病で再休職

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「この場合傷病手当金の受給はできますか?」1. 復職した後、再度休職 2.同じ傷病or別の傷病で再休職

傷病手当金


健康保険には、病気やケガをした時の生活保障のため傷病手当金という制度があります。

メンタル等の不調により会社を休職し「傷病手当金」を受給している方が多数いらっしゃいます。

今回は、休職中に傷病手当金を受給し、職場に復職した後、再度休職した場合に傷病手当金が受給できるのか解説します。

1. 「傷病手当金」の支給金額と支給期間とは

傷病手当金が支給される期間は、待期(有給休暇や公休日でも構いません。)が完成し傷病手当金が支給開始日(待期日は含みません。)から最長で1年6か月(18か月)です。

支給開始日から暦日で支給開始後1年6か月を超えた場合は、傷病手当金は支給されなくなります

また、傷病手当金の支給額は、仕事ができない日1日につき「標準報酬日額(※)」の3分の2に相当する額が支給されます。

「標準報酬日額」は、「標準報酬月額」の30分の1に相当する額となっています。

2. 「同じ傷病」で再休職した場合

前述の1年6か月ですが、実際に1年6か月分が支給されるということではなく支給開始日から暦日で支給開始後1年6か月を超えた場合は、傷病手当金は支給されません

支給開始から1年6か月以内であれば、再度休職しても傷病手当金は支給されます。しかし、支給開始から1年6か月を超えた場合は支給されません。


3. 「別の傷病」により休職した場合


「同じ傷病」については、支給開始日から暦日で支給開始後1年6か月以内であれば傷病手当金を受給できます。これは「同じ傷病」の場合であって、「別の傷病」の場合はどうなるのでしょうか。

この場合は、「別の傷病」は「別の傷病」で新たに傷病手当金が支給されます

しかしながら、2つ以上の複数の傷病により同時期に複数の傷病手当金が発生しても、重複して傷病手当金を受給できませんので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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