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マイホームを売却して損失が発生したら、給与所得から控除できます。

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マイホームを売却して損失が発生したら、給与所得から控除できます。
Q:今回、長年住んでいた家を売却したところ、売却損が出てしまいました。確定申告をすることでなにかメリットはありますでしょうか?

解説

マイホームなどの不動産を売却して損失が出た場合、その損失をほかの所得から差し引ける特例があります。

1. 概要

一定の居住用財産を売却して売却損が出た場合、この売却損をその年の他の所得から差し引くことができ、差し引きしきれなかった金額は翌年以降3年間繰り越して控除できます。


2. 適用要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

1) 譲渡の年の1 月1 日現在において、土地建物の所有期間が5 年を超えていること
2) 譲渡契約日の前日において、その譲渡にかかる一定の住宅ローンがあること。
3) 譲渡損失が発生していること
4) 譲渡資産が以下のいずれかに該当すること

(1)譲渡する年の1 月1 日おいて所有期間が5 年を超えること
(2)居住されなくなってから3 年を経過する日の年12 月31 日までに譲渡されるもの

ようするに


自宅を売却して売却損が発生した場合、その損失の額は給与所得などから控除できます。しかし、細かい要件もあるので、慎重に行いましょう。(執筆者:小嶋 大志)


《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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