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不動産登記の持分割合は、資金負担した割合で設定する!

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 土地を買ったりマイホームを建築したときには、最寄りの法務局で不動産の登記をしなければいけません。

 ただ、自分で登記手続きを行った経験のある人は滅多にいないでしょう。

 というのも、ほとんどの場合、この手続きは、お金を払って司法書士さんにやってもらうからです。
 実際には、建設会社や金融機関が提携している司法書士さんに任せてしまうので、司法書士を意識することもないかもしれません。

 不動産登記とは、家や土地の戸籍謄本のようなものだと考えていただければいいと思いますね。

 これには、「所有権」に関する事項も記載されますが、不動産は必ずしも1人の人の持ち物だとは限りません。

「この土地は父と母のもの」だとか「この家は父親と長男のもの」というふうに、複数の人が同時に所有していることがごく一般的です。

 登記簿には、所有している人の所有割合(持分割合)が示されています。
 父:60/100、長男:40/100・・・というように。

 持分割合の設定は、負担したお金の割合で設定するのが原則です。

 たとえば、2,500万円の家を建てるときに、
 夫の自己資金500万円
 妻の自己資金500万円
 夫名義の住宅ローン1,500万円のときの登記での持分割合は、

 夫:2,000/2000  妻:500/2000  となります。

 この割合は、家のどの部分をとってもこの割合で夫婦の所有権があることを示しています。

 台所は妻の所有で、書斎は夫の所有・・・というのではありません。
 台所もこの割合で夫婦それぞれのもの、書斎も・・・ということ。

 お金を支払ったのに、持分割合の設定をしないとどうなるでしょうか?

 たとえば、先ほどの例で、妻が自己資金500万円を出したのに、登記では、夫:2500/2500とした場合。つまり、100%夫のものとした場合です。

 このときは、妻が夫に500万円の贈与をしたとみなされます。
 そして、贈与税の課税対象となります。

 この場合の贈与税額は、53万円です。

 夫は税務署に行って申告、納税しなければなりません。

 マイホームを取得するときなどには「お金の負担した割合で登記をする」ことを忘れないでくださいね。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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