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住宅をローンで購入した際の確定申告 控除の条件と必要な書類

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  マイホームをローンで購入した場合、条件を満たせば、最高年40万円(24年入居年)が所得税から控除されます。住宅ローン控除は、一般の住宅と認定長期優良住宅・認定低炭素住宅とで控除額が異なり、一般住宅の場合は10万円控除額が少なく、最高年30万円となります。なお、所得税で控除しきれない分の金額は住民税から控除することができます。

ローン控除を受けるための主な条件は以下になります。

(1)合計所得金額が3,000万円以下の人

(2)ローン返済期間が10年以上であること

(3)取得や増改築してから6ヵ月以内に住むこと

(4)住宅の床面積が50㎡以上であること

(5)中古住宅の場合は築後20年、中古マンションの場合は25年以内の物件であること(一定の耐震基準を満たした中古住宅については年数制限なし)

  また、上記条件を満たして控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。確定申告書の住宅借入金等特別控除の欄に所定の事項を記入するとともに、以下の書類を添付し、住所地所轄の税務署に提出します。

(1)住民票の写し

(2)登記事項証明書

(3)売買契約書、工事請負契約書等

(4)借入先の発行した融資残高証明書

(5)既存住宅証明書(中古住宅の場合)


  2年目以降はサラリーマンの場合は勤務先に年末融資残高証明書を添付すれば、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。年末調整をしない自営業等の場合は確定申告が必要です。

  以上、税金の控除額は24年入居年をベースにお話ししましたが、25年入居年の場合は控除額が10万円減額となる見込みです。

  次回は、二か所以上から給料をもらっている場合の確定申告について解説します!

《小坂 亮太》
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小坂 亮太

小坂 亮太

小坂会計事務所 代表税理士 1977年10月11日生まれ ディズニーランドのある千葉県浦安市で生まれ、千葉のベッドタウンの一つである千葉県松戸市にて育つ。2011年12月、苦節9年、税理士試験に合格し、税理士登録する。 都内の会計事務所勤務を経て、現在は東京新宿にて会計事務所を開き、勉強に仕事に一生懸命頑張っている。 保有資格:税理士、宅地建物取引主任者 寄稿者にメッセージを送る

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