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続・今まで25年の期間がなくても、年金がもらえる裏ワザ!

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  今週頭に、風邪だのなんだのと、子供たちがやすみ、今週はばたばたしてしまいました。今日は、確認のため、病院に寄ってから、幼稚園に送っていきました。

  先日の、今まで25年期間がなくても、年金がもらえる裏ワザ! の補足になります。後納で保険料を払うことができる、過去10年間の期間とはどんな期間か、確認しましょう。

  たとえば、失業直後に、保険料を払わなかった期間とか(保険料免除の申請に行かなかった・・・)、会社員だった夫が退職してから、国民年金の保険料を払ってなかった・・・とか、生活にゆとりがないので、払わなかった(保険料免除申請もしてないし、生活保護を受けるほどでもなかった・・・・期間)などなど。

  逆に、過去10年以内だけど、いまから保険料を払うことができない期間とは、保険料免除の申請が通った期間(申請免除期間)とか、生活保護の生活扶助を受けていた期間(法定免除期間)とか、留学や現地採用などで外国で暮らしていて、国民年金には入らなかった期間(合算対象期間・・・カラ期間になるので) *日本の会社員と会社員妻は、保険料納付済み期間なので  学生の特例納付、若年者特例納付だった期間(カラ期間になるので)

  だいたいこんなところです。。ちなみに、後納保険料は、分割納付もできるそうです。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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