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学費や生活費。家族間での「贈与」と「扶養」の境界線。

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  先週の日経新聞に、私たちの身近な家族間のお金のやりとりと贈与の関係についての記事がありました。ご紹介します。まず、親子間でも夫婦間でも兄弟間でも、「1年間に110万円を超える財産の贈与を受けたら、受けた人は贈与税を払わねばならない」ということを知っておく必要があります。

  しかし「贈与」でない場合には、110万円を超える財産を渡しても贈与税の対象にはなりません。キーワードは「扶養」。学費や仕送りには、年間110万円を超えても贈与税はかかりません。親子や祖父母・孫などの親族どうしは、互いに助け合う扶養の義務があるからです。

  扶養とは生活の面倒をみるということ。扶養義務がある範囲は、おじいさん、おばあさん、父、母、自分、兄弟、配偶者、子どもまで。面倒をみられる人の年収や貯蓄に明確な制限はなく、援助の金額は「生活費や教育費で通常必要と認められるもの」ということなので、とてもあいまい。

 ポイントとしては、

  ◆車や住宅などの贅沢品の代金は贈与とみなされる。

  ◆扶養のためにお金の受け渡しをするには、
  ・もらったお金は残さずに使い切る
  ・大学進学の費用などは4年分まとめて渡すのではなく、必要時に必要額を渡す(もらう)
  ・学費はできれば学校に直接払い込む

  、、、だそうですが、やはり、「贈与」と「扶養」の境界線は、薄ぼんやり、霞がかかっているように思えます。こういった部分は、明確に線引きすることのほうが、弊害が多いのでしょう。やはり基本は、難しいけど、「常識」?

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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