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医療費控除で税金を取り戻す!その2

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  昨日は医療費控除の手続きの為に領収証を取っておきましょう!と、いうお話でした。では、どんな領収証をとっておけばいいのか?ここが問題になりますね。保管していた領収証が医療費控除に使えるのかどうかという問題は後にしておきましょう。細かいお話になりますから。

  保管しておいてほしいのはまず、病院の領収書。それと、薬局。病院で診察を受けた後、薬局で薬が出されることが多いですよね。この薬局の領収証もとっておいてください。まあ、この2つはなんとなく納得。されると思います。

  薬局の領収書としては、病院にかかって処方箋が出されたものだけではなく、風邪薬を買ったものも含まれます。ここも細かくてややこしいところですね。どれが良くてどれが駄目か。イメージとしては病気治療のための薬代はOK。もしくは医師の指示で購入したもの。だから、コンタクト利用者の市販の目薬なんかはNG。治療じゃないですから。

  歯医者さんも対象になるものとならないものが混在。これもイメージとして病気治療なのか、そうでないのか。ここで判断してください。虫歯はもちろん治療ですよね。でも、歯のホワイトニングは治療じゃないです。だから該当しません。

  これ、どうなの?って、迷ったら税務署に電話して聞いてみてください。(医療費控除の手引きがありますが、読んでもわからないことがありますよね。)税務署に電話!っていうと、ちょっと緊張するかもしれませんが、大丈夫。ちゃんと答えてくれますから。電話はどこの税務署でも構いません。

  次回はその他の費用で医療費控除の対象になるものを見ていきましょう。(明日ではない・・・・と思う)

《大木 美子》
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