※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

10万円未満の医療費控除 医療費10万円からって思っていませんか?

コラム コラム

  医療費控除ってかかった医療費10万円からって思っていませんか?弊事務所のお客様にもいたんですが、10万円かかってないから・・・・・・・って医療費控除もともとあきらめている方。あまり知られていませんが、医療費控除って収入によってちょっと計算方法が違うのです。

  ほとんどの人は

  医療費=10万円=医療費控除 ってインプットされていると思います。

  これは年収が200万円以上の人の場合医療費控除の計算は実際にかかった医療費から10万円を引きます。その10万円。だから、10万円以上の実際にかかった医療費がないと医療費控除ができない

  実際にかかった金額11万円これから10万円をひきます

  11万ー10万=1万円

  この金額を所得税の計算に戻すのですがその説明は割愛。まあ、この金額の10%くらいが還付される感じですね(もちろん収入によっての税率によって違います)

  1万円の10%=1,000円です。このご説明をするとたいていの人はそんなものか~~~ってがっかりされますが。さて、計算してもらうとわかるんですが年収200万円×5%=10万円 これが、医療費控除でいう10万円です。(この10万円が控除する限度額)

  だから、年収200万円未満の人は 例えば 
 
  150万円×5%=7万円 

  この7万円が実際にかかった医療費から引く金額10万円じゃないんですよ先ほどの例で行くと

  11万円(実際に係った分)-7万円=4万円が医療費控除の対象として所得税の計算に繰戻されます。

  ただ、これって、所得税の還付ですから所得税なければ戻ってきませんし、戻ってきても払った所得税分までですから。

《大木 美子》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

大木 美子

大木 美子

おおきFP事務所 おうちのお金の専門家。あなたの笑顔は家族を幸せにします。お金の不安をなくして、たいせつな家族と楽しい生活をおくるお手伝いのサポートが当事務所のモットー。 ■業務関連資格  1級FP技能士(国家資格) / 宅地建物取引士(国家資格) / 貸金業務取扱主任者(国家資格) / 住宅ローンアドバイザ― / 個人情報保護士 / 日商簿記1級 ■所属団体 住宅金融普及協会会員 / FP技能士センター正会員 / 昭和女子大学 社会人メンター協力員 / ファイナンシャルJP会員 / ご当地FP FP-RECO参加 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集