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平成25年税制改正 雇用や投資を増やした企業に額控除等の優遇

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Q:1 月末に平成25 年税制改正大綱が発表されました。この中で、法人税に関する改正のポイントはなんでしょうか?

解説:今回の改正で、企業が所得・雇用改善にその資金を使用した場合や投資を拡大させた場合は税額控除(もしくは特別償却)の適用を受けることができるようになります。また交際費の限度額も、従来から200 万円アップして、800 万円となります。

1. 雇用促進税制
  12 年度と比較して支払給与総額を増やした分の、最大10%(中小企業は20%)を法人税の納税額から差し引くことができます。

2. 投資促進税制
  設備投資を前年度比10%超増やした企業に対し、投資額の3 割を前倒し償却、もしくは3%の税額控除を受けることができます。この場合、投資額が減価償却費を越すことが条件となります。

3. 試験研究費の税額控除の拡大
  中小企業者が試験究費を支出した場合、その支出した試験研究費の8~12%の税額控除を受けられますが、その上限額が法人税額の20%から30%に引きあげられました。

4. グリーン投資
  コージェネレーション設備(熱電併給型動力発生装置)を取得した場合は、即時償却することができます。

5. 交際費の損金不算入制度
  交際費の損金不算入制度で、中小法人に係る損金算入の特例として、定額控除限度額を800万円(現行600 万)に引き上げ、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止します。

要するに…
  企業が内部に留保している資金を外部に支出させる手段として、雇用と投資を増やした企業には税額控除等の優遇を与えましょうという、意味合いが色濃く出ている改正だと言えます。しかし、使い勝手の悪い税額控除よりも、一定の交際費が全額費用に計上できる交際費の改正の方が中小企業にとっては、うれしいかもしれません。

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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