※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

非嫡出子が相続できる財産は嫡出子の半分

シニア 退職金

  「非嫡出子」とは、たとえば、愛人の子。つまり、法的な婚姻関係のない男女から生まれた子どものこと。婚外子です。

  反対に「嫡出子」とは婚内子。法的な婚姻関係のある男女から生まれた子どものこと。日本の法律では、非嫡出子が相続できる財産は、嫡出子の半分と決められています。

  たとえば、、、、、A男とB子の夫婦にC子がいます。ただ、いっぽうでA男には愛人D子がおり、この愛人との間にE子(認知済み)がいるとします。A男が死亡したときの財産が9千万円とすると、配偶者であるB子の法定相続分は2分の1の4,500万円。嫡出子C子は3,000万円。非嫡出子E子は1,500万円ということになります。

  ではC子とE子がともに嫡出子だった場合は?たとえば、A男とB子の夫婦にC子が生まれ、その後、妻のB子と離婚してD子と再婚、D子との間にE子が生まれたような場合です。

  同じくA男の死亡時の財産が9千万円とすると、配偶者D子は4,500万円。嫡出子のC子とE子はともに、2,250万円ずつということになります。・・・・・これが民法の規定です。
 
  「子どもに責任はないので、非嫡出子を差別せずに、嫡出子と同じ権利にすべきだ」という意見もあり、今度、最高裁がこの問題を審理することになったようです。結婚という法的な手続きの有無のみで、こんなに違いをつけていいものか?ということなんでしょうね。実際、事実婚も増えています。

  ただ、いっぽうで、いまの民法の規定は、不倫や不貞などの行為に不利益を与えることで、ちゃんとルールを守っている人たちを保護する役目もあります。法律をただの難解な文言としてではなく、できた背景をみていけば、社会のありかたなどが浮かび上がってきます。

《中村 宏》
この記事は役に立ちましたか?
+0
中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事