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確定申告していない年分の所得税還付はいつまでできる?

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  確定申告義務のないサラリーマンなどの給与所得者等で確定申告していない人が、後で人から聞いたり、雑誌や新聞などで読んだりして所得税の還付申告をすることにより還付を受けることができたと分かることがあります。

  例えば医療費控除で年間10万円を超える支払がないとできないと思っていたところ、本人の合計所得金額が200万円に満たなくて医療費控除が可能な場合などです。

  また、不動産所得が赤字で給与所得との損益通算で給与に係る源泉所得税の還付を受けることができる場合も還付申告に該当します(所得税基本通達121-1)が、忙しくて行わなかったということもあります。

  その年分の還付申告書については、翌年1月1日以後に提出して所得税の還付請求をすることができます(所得税法第120条第6項)が、この日から5年間で行わないと、時効によりこの還付請求する権利が消滅するとされています(国税通則法第74条第1項)。

  確定申告義務のない者の確定申告をしていない年分について、いつまでに何年分の還付申告ができるのかをまとめたのが下記の表です。


  また、下記の国税庁サイトで「還付請求の消滅時効の起算日」として上記の時効の解説がされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/14.htm

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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