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26 年4 月以降でも消費税率5%が適用できるような様々な経過措置について

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Q:消費税の税率が来年の平成26 年4 月から8%、再来年の平成27 年10 月から10%と改正されますが、これに伴い26 年4 月以降でも消費税率5%が適用できるような様々な経過措置が発表されていますが、これはどのような内容でしょうか?

解説:消費税率が5%となる施行日(平成26 年4 月1 日)をまたぐ取引が行われた場合において、旧税率である5%が適用できる以下のような経過措置が示されています。


要するに…

  来年の4 月1 日から消費税が5%から8%にアップしますが、その時期をまたぐ取引については、単純に8%が適用されるわけではありません。契約等を今年の9月中に決めることなど、旧税率の5%が適用できるようなさまざまな経過措置が設けられていますので、旧税率が適用できる要件など関連情報の収集に努めましょう。

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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