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教育資金贈与の非課税制度!対象になる教育費、ならない教育費!

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対象となる教育費一覧

1500万円まで贈与してもいい?

 平成25年4月より「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が始まりました。お子さん一人につき1500万円までの贈与が非課税になる制度ですが、お子さんが30歳までに使いきれず資金が口座に残った場合は、残額に対し贈与税が課税されます。


※平成27年1月1日改正予定の税率構造に基づく贈与税額
   【口座残額】    【贈与税】
200万円の場合 →  9万円
500万円の場合 → 48万円

制度を利用する場合「贈与額をいくらにするか」がポイントになります。教育費の目安として文部科学省の「子どもの学習費調査」などが参考になりますが、

これらのデータの教育費とこの制度の教育費の範囲が一致しない点に注意が必要

です。


対象になる教育費とは?

 この制度の対象となる教育費は、大きく分けると「学校の教育費」と「学校以外の教育費」つまり「塾や習い事の費用」です。学校教育費は学校に直接支払うもの以外に、教材や制服など販売店に支払うものも対象になりますが、塾や習い事の費用は、指導者に直接支払うもののみ対象となります。

 また、非課税枠1500万円のうち、「学校教育費のうち販売店に支払うもの」と「塾や習い事の費用」は、合わせて500万円が非課税限度額となります。

対象となる教育費一覧


※学校等には、各種学校、保育園、認定こども園や外国の教育施設のうち一定のものなどが含まれる


※学校等以外の教育費とは教育、スポーツ、文化芸術、その他教養の向上のための活動をいう


 例えば、以下の費用は対象になりません。

(1) 学校で使うための文房具や参考書を一般の店舗で購入した場合
(2) 塾のテキストを書店で購入、水泳教室のための水着をスポーツ用品店で購入した場合
(3) 通学・通塾等のための交通費
(4) 寄付金(入学時の寄付金を除く)
(5) 下宿代(学校等に支払われる寮費を除く)
(6) 留学の渡航費や滞在費 など
※(1)~(4)は文部科学省「子どもの学習費調査」では教育費に含まれています。

 贈与額を決定する際には、対象となる教育費と非課税限度額に注意しながら、今後お子さんに必要な教育費を見積もることが大切です。次回は、贈与額の検討に役立つ「教育費の目安」をご紹介します。お楽しみに。

《小谷 晴美》
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小谷 晴美

小谷 晴美

しなやかライフ研究所 ファイナンシャル・プランナー(CFP®) 国立教育大学教育学部卒業。前職では中小企業診断士として商業・サービス業の経営指導に携わる。2006年、ファイナンシャルプランナー資格を取得し、「暮らしのお金」と「起業のお金」の身近な相談役として個人相談の他、研修・セミナー、執筆に従事する。zoom相談も開始し、全国から家計や起業にまつわる相談を受けており、1,000件を超える豊富な相談経験から読者の「知りたい」に応える情報発信している。 保有資格:日本FP協会CFP®認定者、日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー、住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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