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サラリーマンが給与所得を今より多く受け取る2つの節税対策

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サラリーマンの節税を考える

会社員の節税を考える


  今日、道民税・市民税の納付書が届きました。中身を見ると、毎年のこととはいえ少し悲しくなってしまいます。現在もFP(ファイナンシャルプランナー)の知識を生かして正しい節税対策を講じてはいますが、新設された復興税も加算されたこともあり、家計への負担は大きいと実感しました。今回は、所得税について説明しようと思います。

  会社員の人は、毎月決まった日に給料が渡されていますよね。明細書を見て「税金などの引かれる金額か少なくなれば……」と考えたことありませんか?

  会社員の節税で思いつくのは、生命保険や損害保険、地震保険の加入などが一般的だと思います。他にも小規模企業共済等掛金控除等もありますが、説明すると長くなるので、今回は2点に絞って解説します。。

まずは「給料支給までの仕組み」を理解しよう

  まずは簡単なところから「給料支給までの仕組み」を理解します。大きく区分して、3段階に計算して残った分が自由に使えるお金です。

 第1段階:給与の収入金額(年収)-給与所得控除=給与所得

 第2段階:給与所得-各種控除=課税所得

 第3段階:課税所得×税率=所得税(住民税

  結論から言うと、手取り額を増やすには第1段階である給与の収入金額を増やす、あるいは第2段階の各種控除の額を上げるしか方法はありません。給料そのものをUPするには、スキルアップするなどして成績を上げるか転職するしかありませんが、第2段階の各種控除を増やすのであれば対策を講じやすく節税効果は高いと思います。

対策1 扶養控除を活用した節税

  扶養控除で、数万円の節約になる場合もあります。

  よく、扶養している親族(16歳以上)がいる人、「一緒に生活している両親」だけと思いがちなのですが、遠くにいる両親(65歳以上の場合、年金収入が一人約120万円以下)を仕送りなどで経済的に援助している場合などは扶養控除が受けられる場合もあります。

  最近では、夫婦共働き世帯が増えていますが、万が一にも、ご主人がリストラされてしまった場合は、ご主人を対象に妻が扶養控除を受けることもできます。

  万が一ですが、ご主人が無収入になってしまった時は扶養控除を活用して、少しでも節税して再就職できるよう頑張ってほしいと思います。

※参考資料 扶養控除額は以下の通りになります。

扶養家族の種類 所得控除額
特定扶養家族 (16歳~22歳) 1人63万円
老人 (70歳以上) 1人48万円
同居老親 (70歳以上で同居している親) 1人58万円
それ以外 (16歳未満の子供や70歳未満の親など) 1人38万円

  子どもの扶養(特定扶養親族)は、16歳以上19歳未満であれば1人につき38万円、19歳以上23歳未満であれば同63万円の控除が受けられます。老人扶養親族もあり、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で70歳以上、かつ以下の条件を満たしていれば、控除できる場合があります。

  控除金額 平成23年以降で、同居老親以外48万円/同居老親等58万円

  ただし、介護保険制度の絡みもあるので、扶養の判断は専門家に相談することをお勧めします。人的控除は説明が長くなるので省略しますが、家族が多いほど所得税が安くなり、所得税だけでなく住民税にも同様の制度があります。

対策2 医療費を控除できるものは保管しておく。

  年間の医療費が10万円以上であれば、医療費控除を受けられます。

  年収の低い人がまとめて確定申告したほうが控除を受けやすくなる?

  その理由は、総所得が200万円以下の場合、所得の5%を超えた分が控除対象になるので、医療費の総額が10万円に達しなくても控除を受けることができるからです。ドラッグストアなど医療費用のレシートは捨てないで保管しておくといいでしよう。

  対象となるのは以下のとおりですが、本人または同一生計の配偶者とその他親族も対象となるので、きちんとチェックしてみると医療費用が年間10万円を超えているケースも意外と多い。

<控除対象となる医療費>

 医師、歯科医師による診療や入院、通院費用など(美容整形は除く)
 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
 出産費用
 はり師、柔道整復師等による施術
 保険師・看護士・準看護士による治療上の世話の対話
 医師等の診察や治療を受けるために直接必要な物とされる経費
   例 入院中の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入や賃借料の費用など

  実は、所得控除の対象となるのは物的控除7種類と人的控除7種類の合計14種類もあります。種類が多いために、申告できるのに面倒だからと放置してしまう人もいるぐらいです。

  役所や税務署の手続きは複雑に思えて申告しない人もいますが、権利を放棄するのはもったいないと思いませんか? 節税は自分で申告してこそ意味があるのです。

  特に、現在会社員の人や会社員として定年まで働いていた人は、手続きはすべて会社側がしてくれていたので、いざ自分でやろうとしても知識がないために放置してしまう場合が多いのです。今のうちから税の仕組みを理解して、老後に備えておきましょう。

《村井 一則》
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村井 一則

ノーリエ合同会社 代表社員 北海道札幌市出身。理容師免許取得後サロン勤務・管理職・店舗経営を経て、2004年に訪問理美容の専門事業を展開。事業拡大に伴い2011年4月にノーリエ合同会社を設立。現在、福祉系FPの年金アドバイザーとして、老後の資産設計や介護に関する悩みをお持ちの方のご相談のサポートとして活躍。メール無料相談も実施中しておりますので困ったことがありましたらお気軽にお尋ねください。 寄稿者にメッセージを送る

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