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意外と知らない「公的介護保険」 保険料や給付要件、サービスの受け方

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意外と知らない「公的介護保険」 保険料や給付要件、サービスの受け方

  「公的介護保険概要」をご存知でしょうか?先日、お客様との会話でのことです。給付要件は、第2号被保険者も第1号被保険者と同様だと思われていました。第2号被保険者とは40歳~64歳、第1号被保険者は65歳以上です。

  確かに、働き盛りの方々は、「介護」はまだまだ先のお話であって、ご存知ないのは仕方ないことでしょう。

給付要件

  今回は、介護保険をみてみましょう。上記の通り被保険者は65歳以上の第1号被保険者40歳~64歳までの第2号被保険者に分かれます。給付要件は、第1号被保険者は「要支援」「要介護」の状態。ただし、社会保障と税の一体改革で「要支援」がサービス対象から除かれる予定です。

  第2号被保険者は特定疾病16種類が原因となって介護が必要になった場合に介護サービスの対象になります。たとえば、交通事故が原因で介護状態になっても介護サービス対象外になります。

毎月の保険料

  第1号被保険者は市区町村によって異なるため、全国平均で4,972円です。介護保険ができてから保険料も1.7倍になっています。第2号被保険者は、国民健康保険や協会けんぽ、健康保険組合管掌などで異なります。保険料や給付要件は確認できたと思います。

サービスの受け方

  介護サービスを受ける時、病院に保険証を持っていけばいいの?実はサービスの受け方が全く違います。介護保険でサービスを受ける場合は、市区町村窓口で「要介護認定」の申請をします。その後、本人と家族への聞き取り調査があります。

  また、主治医の意見書などを参考にして、1次、2次判定を経て30日以内に認定結果が通知されます。この認定結果に不服の場合は、「介護保険審査会」に審査請求をするか、「区分変更申請書」を提出する方法があります。「介護保険審査会」はプロセスチェック等を行うため時間がかかりますので「区分変更」をお勧めします。

  特に働き盛りの方々は、支払った保険料と介護保険サービスの給付要件などをご確認していただき、ご両親の介護やご自身の万一に備えて、お住まいの自治体の情報などもあわせて収集されることをお勧めします。

《河村 修一》
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河村 修一

河村 修一

介護者専門 カワムラFPコンサルティング 代表 山口県出身。兵庫県立神戸商科大学卒業後、日産生命(現プルデンシャル生命)入社。ハートフォード生命転職後、2008年に独立。2011年から介護者専門ファイナンシャル・プランナー。父親が母親の介護をするという老老介護を経験。これをきっかけに介護保険、介護費用や有料老人ホーム等の施設探し等に奔走、研究を重ね、介護者専門のファイナンシャル・プランナーとして活動中。一方、国の求職者支援訓練・セミナー等の講師を務めるなど精力的に活動している。 資格:日本FP協会認定ファイナンシャル・プランナーAFP、国家資格2級ファイナンシャル・プラン二ング技能士など。メディア取材:FPジャーナル(2013年3月号)、日経ビジネス(2012年10月8日:介護者世帯の財務コンサルティングとして紹介)、高齢者住宅新聞、東京新聞等 寄稿者にメッセージを送る

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