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医療保険の勘違いに要注意 再入院の限度日数と支払事由について

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医療保険の勘違いに要注意 再入院の限度日数と支払事由について

  今回は医療保険関連の第三弾です。まず、クイズから始めましょう。と言っても、私が保険営業の際にお客様から質問を受けるよくある事例です。

松五郎さんは、1入院120型の医療保険に入っています。去年60日間入院後、1ヶ月程自宅療養されていましたが、再度同じ病気で70日間再入院されました。それぞれが120日以内ですから、松五郎さんは入院給付金は出ると思っています。正しいでしょうか?

  答えは「NO」です。

  つまり、1入院の捉え方が違っているのです。松五郎さんに関わらず、多くの人が再入院の限度日数について勘違いされています。120日型だから、1回の入院が120日以内であれば給付金は出ると思ってしまいます。けれども、一般的に「同じ病気で入退院を繰り返した場合、退院から180日以内の入院は1入院」とみなされます。

  松五郎さんのケースでは、同じ病気で2度の入院。自宅での療養は1ヶ月でした。つまり、60日+70日=130日を1入院とみなされるのです。ですから、残りの10日間は入院給付金の対象外となるのです。

  自宅療養が1ヶ月ではなく、180日以上であれば前後の入院は別の入院とされますので、後の入院についても70日分を受け取れます。

  入院給付金については、この「再入院」と「通算支払限度日数」には気をつけて下さい。

  次に「支払事由不該当」について主な事例紹介をします。「医療保険にさえ入っておけば入院や手術しても安心だ!」と勘違いされないようにしてくださいね。

事例1・・・支払事由の原因が保険会社による保障が始まる前に生じている場合

  入院給付金は、保障が始まったあとに生じた病気やけがなどに対して支払われます。対して健康保険は、被保険者の資格取得前の病気やけがでも対象になります。

事例2・・・入院や手術が支払事由に該当しない場合

  美容整形・正常分娩のための入院・健康診断目的での人間ドックを受けるための入院など。

事例3・・・免責事由に該当した場合

  契約者・被保険者の故意または重大な過失により被保険者が入院したとき・被保険者の泥酔状態による事故など。

事例4・・・告知義務違反

  契約を申込む際に、過去の傷病暦、現在の健康状態、健康診断の指摘事項などを書面に告知します。もし、事実と異なる告知をした場合は、契約が解除や無効となり給付金などが受け取れないことがあります。

  次回は、いよいよ医療保険を選ぶ際のポイントをご紹介致します。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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