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学資保険訴訟で和解 保険料総額より受取額が少なくなる事も

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学資保険訴訟で和解 保険料総額より受取額が少なくなる事も

 先日、某保険会社を相手に保険料払い込み総額より受取額が少なかった事に対して訴訟を起こしたとニュースがありました。訴えを起こした側は、保険外交員の説明が不十分だという主張でした。この訴えに対して、保険会社が和解金を支払って和解が成立しました。

 学資保険に対しては、元本割れをしないと思われている事が少なくなく、お子様が生まれたら学資保険に加入するのが当然と思われている方もおられます。しかし、保険の利回りとなる予定利率が低い場合で、医療特約などの特約を付けた場合には支払った保険料総額より受け取る額が少なくなる事はあり得ます

 また学資保険など保険商品は基本的に契約した時の利率が契約期間中は変動しないものが多いので、低金利時代に加入した保険では長期間の運用として良い商品とは言えないでしょう。

 保険商品の中には有配当型のものもあります。有配当とは予定利率よりも実際の率が良い場合に配当の分配がされるものですが、不景気が続いていた日本では配当を出している保険会社は少なくなっています。

 最近では金融商品も多くあり、長期で運用する場合には資産運用として利用できるものも多くあります。目的に合った商品選びと商品の内容を把握する事が失敗しない資産形成となるのではないでしょうか。(執筆者:吉野 裕一)

《吉野 裕一》
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吉野 裕一

吉野 裕一

FP事務所  MoneySmith 代表 2006年にFP事務所 MoneySmithを開業。住宅取得資金の準備の方法や資産運用などに興味を持ち、知らなければ損をしてしまう事が多くある事を知り、より身近なファイナンシャル・プランナーとして、ずっと安心して過ごせる人生のプランニングをモットーに老後資金計画、教育資金計画、リスクマネジメント、住宅ローンのアドバイスなどの相談業務を行っています。 【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士・AFP・住宅ローンアドバイザー・2級DCプランナー・二種証券外務員 寄稿者にメッセージを送る

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