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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」 教育資金の定義

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 強烈な額のお年玉を、おじいちゃん、おばあちゃんからもらう方法があります。上限は孫1人あたり1,500万円。昨年4月から稼働しはじめた仕組み、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」がそれだ。

 来年(2015年)の年末までにもらえることができれば、1,500万円までの贈与に贈与税がかからない。2016年にはこの制度はなくなります

 この仕組みでは、まず祖父母が金融機関に孫名義の口座を開設します。そして、口座には1,500万円まで預け入れることができます。孫は、教育資金の支払いをした場合に、金融機関からその金額分の払い出しをすることができます。

 ここで問題となるのが、教育資金。何をもって、教育資金というのか? 定義が明確に定められています。

(1) 学校等に対して直接支払われるもの

・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料など
・学用品、修学旅行費、学校給食費など

(2) 学校等以外に直接支払われるもので、社会通念上教育費と認められたもの

・学習塾、そろばん塾、水泳教室、ピアノ教室、絵画教室などの指導料や施設使用料など

 上の(1) 、(2) に使用する場合、合計1,500万円までの贈与が非課税になります。ただし、(2) には上限があり、500万円までの贈与までしか非課税になりません。下宿代や留学の渡航費・滞在費は、そもそも対象になりません。

 口座から、教育資金として引き出すには2つのやり方があり、

(1) まず建て替えておいて領収書を受け取り、口座から後日引き出す

(2) 金融機関の口座から先払いを受ける

 なお、金融機関によっては、1つの方法しか選べないところがあるので、注意が必要です。教育資金は、孫が30歳になるまでに使い切らないといけません。というのも、30歳のときに口座に残った金額は、そのときに贈与税の対象になるからです。

 自由に使えるお年玉もいいですが、年齢を重ねてあらためて思いおこしてみると、自由に使えるお金はくだらないものや、すぐに消えてなくなるものに使っています。記憶にも残っていません。教育資金は、使ったあと、きっと、頭に残るでしょう。(執筆者:中村宏)

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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