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いよいよ「すまい給付金」がスタート 5つの主な留意点をチェック

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いよいよ「すまい給付金」がスタート 5つの主な留意点をチェック

 平成26年4月より、「すまい給付金」 がスタートしました。(この制度は、平成29年12月まで実施予定となっています)

すまい給付金とは

 消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入される制度で、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

 詳細については、すまい給付金の公式サイト(※)にてご覧いただくとして、今回は留意点等をまとめてみました。

主な5つの留意点等

留意点1

 すまい給付金の対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有及び居住する方収入が一定以下の方となっていますので、住宅ローン減税のように住宅ローン(借入金の償還期間10年以上)を組んだ方だけではない点に気を付けてください。

 全額自己資金でおこなった方も住宅の引渡しを受けた年の12/31時点で50歳以上、都道府県民税の所得割額が13.30万円以下であれば対象となります。(満年齢ではありませんので注意してください)  

 また、収入が一定以下となっていますが、この収入判定は都道府県民税の所得割額となっており、いわゆる給与所得者の額面金額などではありません。

 <住民税課税証明書 見本>

留意点2

 所有権の保存登記を行うことが必要です。(表示登記は義務付けされていますが、保存登記は義務付けされていません) 住宅ローンを組まれる方は保存登記しなければ借りられないので問題ないですが、全額自己資金でおこなわれる方は留意してください。

留意点3

  住宅引渡し時期により、取得する課税証明書(給付金算定の前提となる)発行年度が異なります。(これは、前年分の課税証明書の発行が毎年6月頃となるためです)

 具体的には、平成26年度の引渡しの方ですと、

4月~6月迄の引渡しの方平成25年度発行(平成24年分)の課税証明書
7月~翌年3月迄の引渡しの方平成26年度発行(平成25年分)の課税証明書

(課税証明書は、発行年度の年の1月1日時点に居住していた市区町村から発行されます)

留意点4

 すまい給付金の申請は、取得した住宅に入居した後に可能になりますが、対象者がそれぞれ申請することになります。(住宅事業者等による手続代行や受領代行も可能です) 申請書類提出から給付金受領まで、おおよそ2ヶ月程度の想定のようです。

留意点5

 住宅事業者が代理受領する場合は、

 請負・売買契約時にすまい給付金事務局指定の「すまい給付金に係る代理受領特約」を住宅取得者と住宅事業者の間で締結すること
*書式については、事務局指定のものを使う必要があり、その書式は公式HPからダウンロードできます。

 契約時点で持分割合が決定していること

 給付申請手続きについて、住宅事業者が行うこと

 の3つを満たす必要があります。

 以上が、主な留意点等です。

 その他、住宅等の要件、給付要件、給付額などの基本的なことは、別途HPなどで確認するようにしてください。(執筆者:小木曽 浩司)

【外部参照】
すまい給付金の公式サイト

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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