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消費増税と子育て世帯への2つの給付金制度 対象者と支給額について

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消費増税と子育て世帯への2つの給付金制度 対象者と支給額について

 さて、先日も田村憲久厚生労働大臣が、政府の産業競争力会議の場で、2015年度から新たに全国共通の(今のところ仮称ですが)「子育て支援員資格」を設ける案を提示しました。育児経験のある主婦らを対象とし、今後増やす方針の小規模の保育現場で保育士らのサポートに当たるというものです。

 このような政府の動き一つとっても、「少子高齢化対策」、「成長戦略」を実行していく中で「子育て」支援は極めて重要な論点だと思います。

 そこで、今年4月からの消費税率改正にともなっても、「子育て」世帯の家計への負担を減らして消費の下支えを図るために、国の政策により2つの給付金制度が創設されました。

 さらに平成26年の税制改正によって、これらの給付金については所得税を課さないこととなっています。制度の概要をまとめまてみました。

(1) 臨時福祉給付金(簡素な給付措置)

 ・支給対象者
  平成26年分の市民税(均等割)が課税されない方(課税されている方の扶養になっている場合、生活保護受給者である場合を除く)

 ・支給額
  一人につき10,000円(支給は1回限り、一定の場合に該当する方は5,000円加算されます)

(2) 子育て世帯臨時特例給付金

 ・支給対象者
  平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない方

  ※所得制限限度額の目安は給与収入ベースで下記の通りです。
   子1人扶養で875.6万円、配偶者と子1人扶養で917.8万円
   配偶者と子2人扶養で960万円

 ・対象児童
  支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童(臨時福祉給付の対象、生活保護の受給者となっている児童を除く)

 ・支給額
  対象児童1人につき10,000円(支給は1回限り)

 この対策が少子化対策、成長戦略に直結するかどうかは別問題として…特に(2) の『子育て世帯臨時特例給付金』は該当する方も多いかと思いますので、(申請先は平成26年1月1日において住民登録がされている市区町村になっており、今年7月頃を目途に給付の手続きを進める事になっています)各自治体の広報誌、ホームページ等をご参照頂ければと存じます。(執筆者:阿部 重利)

《阿部 重利》
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阿部 重利

経済産業省認定経営革新等支援機関 ヒューマネコンサルティング株式会社 代表取締役 金融機関での実務経験を生かし、経営顧問・コンサルティング活動の傍ら、全国各地で講演会をはじめ、年約150本の企業研修、講演会、セミナー、などを精力的にこなしている。そのパワフルでユーモア感のある語り口と説得力は各方面から好評を得ており、これまでコンサルティングや研修、講演を受けた企業人の知識やモチベーション・スキルアップに大きく貢献している。著作多数。 <保有資格>:BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ / CFP(R) / 金融知力インストラクター / DCアドバイザー / 年金・退職金総合アドバイザー / 心理カウンセラー / キャリアカウンセラー / ワークライフバランスコンサルタント 寄稿者にメッセージを送る

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