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生前贈与をうまく使いこなす(2) 贈与税の配偶者控除

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生前贈与をうまく使いこなす(2) 贈与税の配偶者控除

1. 来年度から相続税の基礎控除額が引き下げられます

 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、相続税の基礎控除額が現状の6割になり、相続税を払うことになる方が、急増するだろうと言われています。

例:相続人3人の場合、今年末までの非課税枠は8,000万円、来年1月以降は4,800万円となる。

 生前贈与をうまく利用して相続税負担をなくす、あるいは軽くする対策が注目されています。

2. 贈与税の配偶者控除の特例とは?

 この特例は、婚姻期間が20年超の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に、110万円の贈与税の基礎控除とは別に、2,000万円までが非課税となります(つまり2,110万円まで非課税)。

 新たな住宅購入と同時に、この特例を適用することも有効です。

 例えば、自己資金が2,000万円以上ある場合に、妻へ2,000万円(2,110万円)分の持分を与え、残りの購入資金を夫が住宅ローンによって支払うような使い方もできます。

 また、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)から贈与された財産があった時、通常の贈与ではその贈与財産も相続税の課税価格に加算することになっています。しかし、贈与税の配偶者控除が適用された財産については、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加える必要はありません。その点でも、相続税の節税効果が高い生前贈与だといえます。

3. 贈与税の配偶者控除の注意点

1. 一度しか使えない

 贈与税の配偶者控除は「同じ配偶者に対して一生に一度」しか使うことができません。もし2,000万円の非課税枠のうち500万円分しか使わなかったとしても、残り1,500万円の非課税枠は二度と使えません。

2. 贈与税がかからなくても不動産取得税や登録免許税はかかる

 贈与税の配偶者控除により居住用不動産を贈与された時、贈与税はまったくかからなかったとしても、不動産取得税や登録免許税はかかります。また、金銭を贈与されて居住用不動産を取得(購入・新築)すれば、当然の ように購入諸費用などは必要となります。(執筆者:釜口 博)

《釜口 博》
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釜口 博

釜口 博

㈱ジョイント・プレジャー 代表取締役 保険実務に強いファイナンシャルプランナーとして、また自身の営業経験を活かした営業実務研修は、即実行できる内容との評価が高い。 <保有資格>:CFP  1級ファイナンシャルプランナー技能士 二種証券外務員 相続士 寄稿者にメッセージを送る

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