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相続対策での生命保険の活用で留意したいこと(税金編)

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相続対策での生命保険の活用で留意したいこと(税金編)

 相続対策と生命保険のお話として、生命保険と税金等に関するお話等をさせていただきます。相続対策に生命保険を活用する上での税金上の特徴は何か?

生命保険金の非課税適用

 第一に、被相続人を被保険者とした保険料を被相続人が負担した保険金を相続人が取得した場合は、生命保険金の非課税の適用があります。

 生命保険金の非課税は、皆さんご承知の通りの、500万円×法定相続人の数(相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合における相続人の数)を限度(非課税限度額)として、相続税の課税価格に算入しなくてよしとされる規定です。

 例えば、相続人が妻と子供3人の時は、500万円×4=2000万円が非課税限度額となります。

 相続人の取得した生命保険金の合計額が、2000万円以下であれば、それぞれの相続人の取得した生命保険金等の全てが、当然に非課税となります。相続人の取得した生命保険等の合計額が、2000万円を超える場合には、2000万円をそれぞれの相続人の取得した生命保険金の金額で按分計算して、それぞれの相続人ごとの非課税金額を計算することとなります。

 この非課税の規定は、金融商品のなかでは、唯一、生命保険のみに適用されるものです。(他には退職手当金がありますが…)現金預金のまま、相続を迎えるよりは、生命保険金として遺してあげたほうが、相続税がかかってくる人にとっては節税効果は高いものとなってきます

 例えば、相続税率20%の方であれば、上記の2000万円の非課税があるのとないのとでは、2000万円×20%=400万円の差となって現れてきます。

 これが、相続税率30%の方であれば、2000万円×30%=600万円の差となって表れてきます。相続税率20%とは課税価格が3000万円超~5000万円以下、相続税率30%とは課税価格が5000万円超1億円以下となります。

 来年から、相続税の基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数に改正されますので、上記の家族構成の場合は3000万円+600万円×4人=5400万円が、相続税の基礎控除額となってきます。

 そうなってくると、相続税率20%の対象は基礎控除額減額前で8400万円超~1億400万円以下、相続税率30%の対象は基礎控除額減額前で1億400万円超~1億5400万円以下の財産を所有している方となってきます。この金額には被相続人が被保険者の被相続人が保険料を支払った生命保険金も含まれることとなってきます。

 民法上の相続財産ではないのですが、税法上は税金の取り逃しがないように、みなし相続財産として課税されます。ただし、生命保険という遺された家族の方にとっては、大事な大事な生活資金となっていくものですから、上記のような非課税規定が設けられているわけです。

自分の相続税課税価格を把握する重要性

 ここで、大事なのは、自分の相続税の課税価格が幾らくらいになりそうかの検討をつけることでしょう。上記に記したように、5400万円を超えると課税、8400万円と1億400万円を超えると税率UPとなるわけです。

 自分が、いま、どのポジションにいるのかの見当をつけてから、相続対策の生命保険の加入を考えるようにしてください。入りすぎても、少なくても、問題があるかといえば、全てのケースで問題とはいえませんが、もっと考えてから保険に入っておけば良かったと思うことになりかねません。そして、生命保険金の非課税が有効であるということになれば、生命保険の加入をお勧めします。

 高齢(例えば80歳以上)かつ糖尿病で入れる保険がないと思っていた方も、90歳まで無告知(入院していなければOK)で入れる終身保険も販売されています。来年からの相続税の基礎控除額減額にあわせて検討されてみたらいかがでしょうか。(高齢で加入されますと投資効果はほとんど期待できませんので、生命保険の非課税を活用することにメリットのある方にお勧めな商品です)

重要な検証ポイントは土地の評価

 ここで、一つ、上記の課税価格の検証ですが、重要な検証ポイントは土地の評価です。特に小規模宅地等の課税価格計算の特例の特定居住用宅地等の適用の可否の判定です。

 特定居住用宅地等としての小規模宅地等の特例が、今の状態で、問題なく使えるのか否か、今の状態で適合しないのであれば、どのようにすれば適用となるのかを確認してください。ポイントはその住宅を引き継ぐ子供の同居、非同居をめぐっての要件となってきます。

 また、生命保険の非課税限度額を超える生命保険に加入済みのかたの相続対策として、たとえば納税資金を準備したいといったような場合。もちろん、非課税の範囲内で納税資金の準備が賄えるのであればそれでいいのですが、さらに上乗せして、納税資金や分割対策として生命保険に加入したいといった場合は、生命保険以外の方法との比較検討はしたほうがいいかもしれません。

 生命保険の非課税のメリットを享受できないのであれば、例えば、生前贈与で生命保険に加入していく方法にも替えて、NISAを利用して投信等で生命保険を上回る投資効果を狙っていく方法もあるでしょう。

 生命保険のメリットは、早いうちになくなると、支払保険料を大きく上回る保険金が手に入ることにあります。逆にいうと、長生きすると投資効果は、さほど、望めないことになってきます。

 それであれば、まずは生命保険の非課税限度額まで生命保険に加入してから、それからの上積み分は、生命保険と投信等を織り交ぜての双方の強み、弱みを活かした相続対策の準備もありだと思います。また、生命保険の特徴である固有の財産としてのメリットは、家族信託等でも同様の効果を得られることは考えられます。

 そして、生命保険そのもので、相続税の財産評価額を下げられる方法、つまり、低解約返戻金の商品を利用していく方法も考えられますが、評価額の低減ばかりに気を取られてその保険商品そのものが必要のないものであったら本末転倒となりかねませんし、やはり、怖いのは税制改正。オーソドックスに生前贈与等の方法で、相続税の財産評価を下げていく方法がベターかと思われます。

 いずれにしても、非課税や固有の財産ですよといった生命保険のいいところばかりで、生命保険の加入を判断せずに、自分の財産の全体を客観的に冷静に分析して、何がいくら必要かを検証して考えてから、その加入を判断してください

 相続対策は、全ての財産を把握して相続税のシミュレーションや活用の状況等の現状分析を行って、初めて、何の対策が必要かが見えてきます。美味しそうな話にいきなり飛びつかずに、まずは、自分の財産を振り返って見直してみましょう。(執筆者:荒木 達也)

《荒木 達也》
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荒木 達也

荒木 達也

株式会社ARK財産承継コンサルタンツ 取締役 (荒木不動産コンサルティングFP事務所 代表) 不動産会社での経理業務、大手不動産会社系列の住宅メ-カ-での住宅・不動産の営業、財産コンサルティング会社での財産コンサルティング業務、会計事務所での相続税等税務全般の申告業務に従事した後、相続対策での不動産対策の重要性を痛感し、公平中立な視点で提案を行う不動産・相続をメインとしたFP事務所を開設し今春新たに法人化。株式会社ARK財産承継コンサルタンツ(荒木不動産コンサルティングFP事務所)は、CFP、不動産コンサルタント、トータルライフコンサルタントである一人のコンサルタントの視点で、財産の現状分析から税務、不動産、相続、保険、資産運用等の総合的な財産コンサルティングを行います。不動産・相続・ライフプラン・保険・資産運用・住宅取得・住宅ローンなど、お気軽にご相談ください。 <保有資格>:CFP、1級FP技能士、不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、証券外務員2種、住宅ローンアドバイザー、トータルライフコンサルタント、MBA・税理士試験(簿記論・財務諸表論取得)、日商簿記1級 寄稿者にメッセージを送る

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