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寄付をしたときの確定申告 「寄付金控除」の大枠を解説

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寄付をしたときの確定申告 「寄付金控除」の大枠を解説

 今回は寄付をしたときの確定申告について書きたいと思います。一定の寄付をした場合には寄付金控除という制度が適用され、税金の申告をすると税金が減額されます。寄付金控除は実は非常に複雑です。なので、以下、おおまかに説明します。

 寄付金控除の対象となる主な寄付金の分類は以下になります。

(1) 国、地方公共団体に対する寄付金
(2) 公益法人等に対する寄付金 (例 日本ユネスコ協会連盟等)
(3) 学校法人、社会福祉法人等に対する寄付金
(4) 政治寄付金
(5) 認定NPO法人等に対する寄付金 (例 国境なき医師団等)

 寄付金の領収書に所得税の控除の対象となるか否かが記載されていることが多いです。添付書類としては寄付金の領収書の他、各寄付金特有の寄付金控除のための書類を添付します。

 寄付金控除には所得控除と税額控除がありますが、多くの場合、税額控除を選択すると所得税額が少なくなり有利となります。なお、所得税率が高い方は所得控除が有利となる場合があります。

所得控除
(寄付金合計-2,000円)×(5~40%、各人の所得金額により%変動)
=寄付金控除額

税額控除
(寄付金合計-2,000円)×40%(政治寄付金については30%)
=寄付金控除額(所得税額の25%を限度とする)

※所得控除・税額控除ともに寄付金合計は所得の40%を限度とします。

 また、住民税の控除もあり、寄付をした金額から2,000円を引いた金額の都道府県指定寄付金であれば4%、市区町村指定の寄付金であれば6%、両者の指定寄付金であれ10%の住民税が減額されます。指定寄付金か否かの確認は各自治体に問い合わせましょう。

 税金が減額されれば所得税なら還付、住民税なら翌年の住民税が減額になりますので、寄付金控除が受けられる寄付をした時には税金の申告をしましょう。申告をしなければ税金は減りませんので…。

 以上、次回は相続財産を取得した場合の確定申告について解説します!(執筆者:小坂 亮太)

《小坂 亮太》
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小坂 亮太

小坂 亮太

小坂会計事務所 代表税理士 1977年10月11日生まれ ディズニーランドのある千葉県浦安市で生まれ、千葉のベッドタウンの一つである千葉県松戸市にて育つ。2011年12月、苦節9年、税理士試験に合格し、税理士登録する。 都内の会計事務所勤務を経て、現在は東京新宿にて会計事務所を開き、勉強に仕事に一生懸命頑張っている。 保有資格:税理士、宅地建物取引主任者 寄稿者にメッセージを送る

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