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確定申告における「医療費控除」の7つの留意点

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確定申告における「医療費控除」の7つの留意点

 初めまして、美藤直人と申します。2014年も残り僅かとなってきましたが、所得税の確定申告についてそろそろご検討されている方もいらっしゃると思います。そこで、今回は所得税の医療費控除の留意点について簡単にご説明したいと思います。

所得税の医療費控除の7つの留意点

1. 領収証は事前に病院又は薬局ごとに整理しよう

 確定申告時に提出する「医療費の明細書」には病院又は薬局ごとに支払った合計金額を記載します。領収証は事前に病院又は薬局ごとに整理しましょう。

2. 治療が目的であれば市販薬も医療費控除の対象

 治療が目的であれば、処方箋に基づいて薬局で購入した処方薬だけでなく、ドラッグストア又はコンビニなどで購入した市販薬(風邪薬、解熱剤、胃薬、目薬など)も医療費控除の対象になりますので、領収証は廃棄せずに保管しましょう。同一の領収証に記載されていても、医療費控除の対象とならないものの金額は決して含めないでください。

3. 疲労回復のための栄養ドリンク等は医療費控除の対象外

 薬局などで購入した場合でも、疲労回復のためのビタミン剤、栄養ドリンク及び健康サプリメントは治療を目的としたものではないので、医療費控除の対象外です。

4. 健康診断の費用は医療費控除の対象外

 人間ドックなどの健康診断の費用は医療費控除の対象になりませんが、健康診断の結果、重大な病気が発見された場合で、引き続き治療を受けた場合は、医療費控除の対象となります

5. 医療保険金や出産育児一時金などは医療費の額から控除

 保険会社から支払いを受ける医療保険金、入院費給付金及び傷害費用保険金など、また、健康保険法に基づき支給を受ける療養費、家族療養費及び出産育児一時金などは医療費の額から控除してください。

6. 通院のための交通費も医療費控除の対象

 通院のための交通費(電車、バス及びタクシーなど)は医療費控除の対象となりますが、税理士の無料相談会場で交通費を申告している納税者をほとんど見たことがないです。通院のための交通費が医療費控除の対象となることをあまりご存知ではないのでしょうか?

7. ”生計を一”にする配偶者や親族のために支払った額も医療費控除の対象

 みなさん自身の医療費だけでなく、「生計を一にする配偶者及びその他の親族」のために支払った医療費も医療費控除の対象となります。

 「生計を一にする」という要件には、所得税法の扶養親族又は同居が要件とはなっていません。よって、同居しているお子さんだけではなく、共働きのご夫婦並びに別居のお子さん及びご両親でも、「生計を一」にしていれば、医療費控除の対象となります

 医療費控除のすべての留意点は記載できていませんが、ご参考にしてください。(執筆者:美藤 直人)

《美藤 直人》
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美藤 直人

美藤 直人

美藤公認会計士・税理士事務所 所長 大阪府豊中市出身。同志社大学経済学部卒業。有限責任監査法人トーマツを退職後、2011年に美藤公認会計士・税理士事務所を開設し、税理士として法人及び個人の税務業務(法人税、所得税、相続税、消費税など)に従事しながら、企業買収のための財務デューディリジェンス、事業計画書の作成支援、資金調達、企業の組織体制の見直し及び連結グループの管理体制などのコンサルティング、若手経営者向けセミナーや企業の幹部社員向け研修の講師なども担当しています。 <保有資格>:公認会計士、税理士、CFP® 寄稿者にメッセージを送る

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