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在宅介護のお金の負担を少しでも軽減する方法 特別障害者手当

シニア 介護
在宅介護のお金の負担を少しでも軽減する方法 特別障害者手当

今や新聞に「介護」の記事がないほうが珍しいほどになってきたような気がします。一昔前にはこれほど「介護」、「介護」ではなかったかと思います。そこで本日ご紹介したいのは、「介護」から連想しづらい国の制度を活用した介護費用軽減の方法を紹介します。


「介護保険」の申請からサービスまでの流れ

介護が必要になったら、要介護認定を受けてサービスを利用します。以下がサービスを利用するまでの流れになります。

(1)申請(役所の介護保険課)

(2)認定調査(調査員が自宅等に訪問し、本人の状況や家族からの聞き取り調査)

(3)審査・判定(コンピュータ判定と医師の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定)

(4)認定・通知(介護認定審査会の審査結果にもとづいて要支援1・2,要介護1~5、非該当の区分に認定し、通知)

(5)ケアプラン・介護予防ケアプランの作成

(6)サービス開始


いざ、サービス開始における在宅で受けられるサービスの費用の目安は以下のとおりになります。


1ヵ月の支給限度額(1単位=10円)


要介護5になった場合、介護費用はいくら?

例えば、要介護5になった場合に介護費用はいくらかかるの?

公益財団法人家計経済研究所によると要介護5で在宅介護になった場合、在宅介護にかかる費用は10万7千円です。

介護の基本は、いくらかかるかではなく、いくらかけられるかではありますが、介護する人が万一、病気になり介護できなくなれば話は別です。

また、一日中介護していると何ヵ月に1回は1人で温泉にでも入ってゆっくりしたいものです。そのためのお金もまた必要になります。

このように家族のうち1人でも介護状態になると生活状況が一変します。

仮に毎月約10万円もの介護費用として支出していけば家計にとっては固定費となり、破綻寸前の家計状態になってもおかしくないです。(※利用者負担が高額になった場合に、高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度があります。)

特別障害者手当(国の制度)

今回、このような状況のなかで、少しでも介護費用をなんとかしたいと思う人にオススメな制度として「特別障害者手当」(国の制度)があります。

介護をしているとどうしても頭の中が「介護」から離れられなくて、相談はケアマネか役場の介護保険課しか選択肢が思い浮かばない方が多いです。

特別障害者手当とは国の制度であり、窓口が「障害者施策課」、「総合支所保健福祉課」などであり、「介護保険課」ではありません

対象者

重度の障害により、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の方。おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方(手帳を取得していなくても可)。

支給内容

月額26,620円(認定された場合申請月の翌月分より支給)

ただし、次に該当する方は除く。

1.施設入所者
2.病院等に3か月を超えて入院している方
3.本人または保護者の所得が制限以上の方
(本人所得については、非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金を含む)

手続き方法

次のものを持って各担当事務所へ。

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
2.所定の診断書
3.本人名義の預金通帳
4.年金証書
5.印鑑
6.戸籍謄本

上記のように、この制度は所定の診断書を提出して該当するか否かが決まります。受給できれば少しでも介護費用の足しになりませんか?

念のため、介護保険の認定とは連動していませんので、ご自身で役場の「障害者施策課」などに足を運んでみてくださいね。(執筆者:河村 修一)

《河村 修一》
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河村 修一

河村 修一

介護者専門 カワムラFPコンサルティング 代表 山口県出身。兵庫県立神戸商科大学卒業後、日産生命(現プルデンシャル生命)入社。ハートフォード生命転職後、2008年に独立。2011年から介護者専門ファイナンシャル・プランナー。父親が母親の介護をするという老老介護を経験。これをきっかけに介護保険、介護費用や有料老人ホーム等の施設探し等に奔走、研究を重ね、介護者専門のファイナンシャル・プランナーとして活動中。一方、国の求職者支援訓練・セミナー等の講師を務めるなど精力的に活動している。 資格:日本FP協会認定ファイナンシャル・プランナーAFP、国家資格2級ファイナンシャル・プラン二ング技能士など。メディア取材:FPジャーナル(2013年3月号)、日経ビジネス(2012年10月8日:介護者世帯の財務コンサルティングとして紹介)、高齢者住宅新聞、東京新聞等 寄稿者にメッセージを送る

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