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老後問題の解決策として注目される「家族信託」 メリットや活用法は?

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老後問題の解決策として注目される「家族信託」 メリットや活用法は?

高齢化社会と様々な問題

世界でも急速な高齢化が進む日本。高齢化に伴い、要介護者や認知症になる人が増えており、次の世代への引継ぎということも大きな課題となっています。

相続・贈与、空き家問題、終末医療…

一昔前には出てこなかった問題が雨後の筍のように出てきています。

そんな諸問題を解決するツールとして、この家族信託が注目されています。


信託とは?

中世のイギリスの「ユース」という制度が信託制度の始まりだと言われています。日本では、1920年代に信託法、信託業法が制定され、2007年9月に新信託法の施行によって、多様な機能を発揮できるよう大幅に改正されました。

信託は委託者が財産を信頼できる人に預けて、受託者が定めた目的に従って、その財産を管理・処分・運用できる制度です。

財産を預ける委託者と財産の管理処分を任される受託者、利益を受ける受益者の3者が登場しますが、委託者と受託者が同じ自己信託、委託者と受益者が同じ自益信託というケースもあります。委託者を祖父、受託者を子ども、受益者を孫とすることも可能です。


信託の活用法

要介護となったり、認知症のリスクのある高齢者のために、親族や一般社団法人などが受託者となって、財産を管理・運用することができます。財産を子や孫(受益者)などに生活費を定期的に給付することができるので、受贈者が無駄使いできないようにすることが可能です。

近年問題になっている空き家問題は、認知症等で意思判断ができなくなってしまってからでは対策が打てないことが原因です。成年後見制度を使っても、家庭裁判所に売る必要が認められなければ、不動産を処分することはできません。

結果、空き家として維持せざるを得なくなるケースが後を絶ちません。信託契約を結んでおけば、第三者に賃貸することも売却することも可能です。


成年後見制度などとの違い

似たような制度として、成年後見制度があります。成年後見人は家族がなれないケースがあります。親族でも財産に手をつけられなくなるうえ、財産を減少させる行為が禁止されているため、生前贈与や相続対策は禁止されています。

その点、信託制度の方が、柔軟な財産管理が可能です。

また、信託銀行の行っている遺言信託と混同しがちですが、遺言信託は遺言を行おうとするものに対して作成支援をサポートし、遺言執行者として信託銀行が取り扱うだけで、特別なことができるわけではありません。

まだまだ認知度の低い信託制度ですが、後見や遺言の抜け穴を補完し、うまく利用すると大きなメリットがある制度です。使いこなせる司法書士やFPも少ないのが現状です。

信託という制度を頭の片隅に置いておけば、アイデアとしてご自身とまたその周辺のトラブルが起きた時に「これって信託で解決できるかも?」で活用できるでしょう!

成年後見制度と信託のまとめ



以上です。(執筆者:森 泰隆)


《森 泰隆》
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森 泰隆

森 泰隆

TRI-WOOD 介護・終活支援事業部  従来のライフプランだけでなく、終活・シニアライフプランをサポートするFPです。 <実績>信用金庫のフリーペーパーや金融会社のネット記事などを担当。ゆめのたね放送局にゲスト出演 ≪保有資格≫ファイナンシャルプランナー(AFP) / 年金アドバイザー / 終活ガイド(上級) / エンディングノート認定講師 寄稿者にメッセージを送る

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