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1日違いで約100万円の差 平成28年度から老齢年金の支給開始年齢は引上げへ

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1日違いで約100万円の差 平成28年度から老齢年金の支給開始年齢は引上げへ

新年度から国民年金の保険料が値上げ

新年度が始まる前後に、新聞やテレビなどを見ていると、新年度から変わることについての特集が、頻繁に行なわれております。

例えば国民年金は新年度から、保険料が670円値上げされ、月額1万6,260円になります

これを見て国民年金の加入者である自営業者などは、昨年度も値上げしたのに、また値上げするのかと、怒りを感じたかもしれません。

こういった方が心を落ち着けるような話をしますと、平成16年に小泉内閣によって法改正が行なわれ、国民年金の保険料は毎年4月になると、値上げされることになりました

これを受け平成17年4月から、国民年金の保険料は段階的に値上げされておりますが、無制限に続いていくわけではなく、今のところ保険料の値上げは、平成29年4月で終了する予定になっております

つまりあと1年の辛抱となり、現在の安倍内閣が更に値上げを実施するというのなら、選挙で国民に信を問う必要があると思うのです。

ところで新聞やテレビなどで、こういった特集を見ていて、大事なものが抜けていると気が付きました。

それは平成28年度から、厚生年金保険に加入していた男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、61歳から62歳に引上げされ、無年金の期間が1年増えるというものです


1日違いで生じる約100万円の差

厚生年金保険の加入期間が、原則25年以上ある方が65歳に達すると、国民年金から「老齢基礎年金」、またその上乗せとして厚生年金保険から、「老齢厚生年金」が支給されます

このうちの老齢厚生年金はかつて、60歳から支給されておりましたが、平成6年と12年に法改正が行なわれ、65歳に引上げされました

ただ既得権を保護する観点などから、いきなり65歳にするのではなく、長い年月をかけて少しずつ支給開始年齢を、60歳から65歳に近付けているのです

そのため現在でもまだ、60歳から65歳になるまでの間に、老齢厚生年金を受給できる方がいるのです。

この60歳から65歳になるまでの間に支給される老齢厚生年金は、65歳になると支給される老齢厚生年金と区別するため、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれております。

厚生年金保険に加入していた男性の場合、平成27年度までは61歳以前に、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得し、その年齢から受給できました。

しかし平成28年度からは、62歳以降にならないと、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得できなくなるのです

このような改正の影響を受けるは、昭和30年4月2日以降に生まれた男性になり、次のように生年月日が若くなるほど、支給開始年齢は65歳に近付いていきます。

なお法律上は誕生日の前日に、1歳年を取ることになっているため、昭和30年4月1日に生まれた方は、前日の3月31日、つまり平成27年度内に61歳になるので、その年齢から特別支給の老齢厚生年金を受給できるのです


厚生年金保険に加入していた女性の場合は次のように、男性より5年遅れで引上げが実施されているので、60歳から65歳になるまでの間に、初めて無年金の期間が生じるのは、昭和33年4月2日以降に生まれた方からになります


厚生労働省が発表している、「平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、特別支給の老齢厚生年金(基礎及び定額なし)の受給権者に関する平均年金月額は、平成26年度末で8万1,229円になり、年額に換算すると97万4,748円になります。(詳細:平成16年度社会保険事業の概要

つまり平成27年度と28年度を境にして、約100万円がもらえる方と、もらえない方が生じるのですから、新聞やテレビはこの大きな変化を、もっと特集すべきだと思うのです

もし何かしらの事情があり、どうしても61歳のうちに退職したいけれども、無年金になるのは困るという場合、本来は65歳になると支給される老齢基礎年金を、繰上げ受給するという方法が考えられます


諸外国でも実施される支給開始年齢の引上げ

厚生年金保険に加入していた男性は、昭和36年4月2日以降生まれの方から、また女性は昭和41年4月2日以降生まれの方から、経過措置がなくなり、上記のように老齢厚生年金の支給開始年齢が、完全に65歳になります

今のところ支給開始年齢の引上げは、これで終了になりますので、遅くとも65歳になれば、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった老齢年金を受給できます。

ただ老齢年金の支給開始年齢を更に引上げするという話は、数年前から様々な場所で議論されており、いつ現実のものになっても、おかしくはない状況だと思うのです。

例えば厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会では、「継続的に検討すべき事項」として、支給開始年齢の引上げが取り上げられておりました。

また社会保障審議会の「支給開始年齢について」という資料には、老齢年金の支給開始年齢に関する、次のような諸外国の状況が掲載されておりました。(詳細:平成16年年金制度改正「支給開始年齢について」

【アメリカ】
66歳(2027年までに67歳に引上げ)

【ドイツ】
65歳(2012年から2029年までに67歳に引上げ)

【イギリス】
男性65歳、女性60歳(女性は2020年までに65歳に引上げ、その後は男女共に2024年から2046年にかけて、65歳から68歳に引上げ)

以上のようになりますが、日本より平均寿命が短い、こういった諸外国の取り組みを見ると、67歳~68歳程度への引上げは、十分にありえる話だと思うのです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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