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知って納得 「健康保険」と「厚生年金保険」 保険料の計算方法

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知って納得 「健康保険」と「厚生年金保険」 保険料の計算方法

会社などで働いている方は、「健康保険」と「厚生年金保険」に加入している人がたくさんいらっしゃると思います。

保険料は給与天引きされ、給与明細書に記載されているだけ。

こんな方もたくさんいらっしゃるもではないでしょうか。

知っているようであまり知られてない「健康保険」と「厚生年金保険」の保険料の計算方法をみてみましょう。


「健康保険」と「厚生年金保険」の保険料の計算方法は似ている

「健康保険」と「厚生年金保険」では、個々の給与などに応じて保険料の算定を行います。

しかし、給与体系は様々であり、1円単位で保険料を算定し給付金の支給の基礎とすることは事務処理的に大変困難です。

そこで、事務処理を簡潔にするために「標準報酬月額」制度を設けています。

「標準報酬月額」とは

「標準報酬月額」とはいくつかの等級に区分した仮定の報酬を定めたものです。

下記の表をご参照ください。これは平成28年4月分からの東京都の全国健康保険協会と厚生年金保険の保険料額表となります。

この表は、日本年金機構のホームページや全国健康保険協会(pdf)のホームページで確認することができます。

等級の出し方

それでは、例として会社から支給されている給与が21万5千円の時はどのように標準報酬月額と等級を出すか確認したいと思います。

下記表の「報酬月額」という欄を見て、そこで21万5千円がどこに当てはまるか確認をします。

この21万5千円は、21万~23万円という部分に入ります。そのことから、標準報酬月額は22万ということになります。

なお、等級は18等級(14等級)となっていますが、健康保険と厚生年金では始まる報酬額の違いから等級に差があるため、

・ 健康保険 → 18等級
・ 厚生年金保険 → 14等級

となります。


全国健康保険協会(pdf)

のホームページで確認できます


保険料はどうやってみるのか


次に保険料はどのように見るのか、先ほどの「標準報酬月額22万円」で確認したいと思います。

(1) 健康保険の保険料(全国健康保険協会の場合)

「標準報酬月額22万円」の横列と健康保険料の縦列の交わる部分が保険料となります。

しかし、「介護保険第2号被保険者」の該当する場合と該当しない場合があります。

「介護保険第2号被保険者」とは40歳以上の被保険者の方のことを指しますが、ご自身が40歳以上か40歳未満かで保険料は変わります。(介護保険料の保険料も一緒に徴収されるため)

そして、「全額」と「折半」とありますが、「折半」部分が皆様ご自身が給与明細に記載されている皆様ご自身が納めている保険料となります。(給与天引きされている部分)

それでは、「全額」とは何かというと、会社が国に納めている保険料となります。このことから

「折半金額」×2 = 「全額」

ということですから、会社も皆様ご自身の納めている保険料(給与天引きされている部分)と同額を更に負担して支払っていることになります。

※全国健康保険協会以外に加入されている場合は、健康保険組合が独自に保険料等は決めている場合がありますので、加入されている健康保険組合に確認が必要となります。

(2) 厚生年金保険の保険料

厚生年金保険の保険料も「(1) 健康保険の保険料」と同様です。基本的には「一般の被保険者」の欄をご覧いただければ保険料額を出すことができます。

このように、保険料額表によってご自身がどの標準報酬月額でいくら保険料を納めないといけないか確認することができます

なお、健康保険の保険料(全国健康保険協会の場合)は、都道府県ごとに保険料は違いますのでそれぞれの都道府県ごとの保険料額表によって確認するとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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