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付き添いの人の交通費も認められる「医療費控除」を見逃すな

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付き添いの人の交通費も認められる「医療費控除」を見逃すな

医療費控除を見逃すな


医療費は支払って終わりではなく取り戻せます。病気になり、仕事も休む状態になった上高い医療費を支払った人から、健康な人と同じ基準で税金を取るのは不平等という考えから、日本では税制上の「医療費控除」が数多くあります。

医療費控除とは、1年間の医療費が合計10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた場合、確定申告すれば一定額の税金が戻ってくる制度のことです

サラリーマンの場合は確定申告をする機会がなく、あまり知られていないことが多い制度ですが、適用の幅が広い制度です。

医療費だけでなく、介護サービス費も医療費控除の対象となります。

同居していなくてもまとめて請求できる

また、生計を一にしている間柄であれば、まとめて請求できます。同居していなくてもよいということです。

例えば、実家から離れてくらす大学生の子供や地方に暮らす高齢の両親に仕送りしている場合なども、同一生計と認められます。

控除対象例


ではどれくらい取り戻せるのかというと、例えば、課税所得が400万円の世帯(所得税率20%)の医療費が年間20万円の場合、超過分の10万円が控除対象になり、2万円戻ってきます。

基本的に「治療に要した費用」かどうかが基準になりますので、病院の窓口で支払った金額に限りません

例えば、ドラッグストアで購入した市販薬や治療のための保護メガネ、松葉杖や補聴器も医療費控除に含まれます。

さらに通院費はバス、電車などの公共機関の利用はもちろん、急を要する場合はタクシー代も認められます。この際の付き添いの人の交通費も認められます

また、医師が認めれば、医師からの運動療法の処方箋がある場合は、厚生労働省が指定するスポーツジムの利用料も医療費控除の対象になります。

医師の指示基づく鼻炎用のマスクや血圧計、加湿器、空気清浄器などの購入費用、治療のためのマッサージ、はり灸なども認められます。さらに証明書のある寝たきり老人のオムツ、在宅治療の場合の家政婦さんの費用も認められます。

定期的に病院に通院している場合、それに付随していろいろと経費がかかってきますよね。

治療目的と考えられ得る出費は医療費控除の対象となりますので、領収書はきちんともらって、保管しておきましょう

申請は年に1回、2月16日から3月15日までで、税務署、市町村で申請できます。今ではインターネットを利用して電子申告もできるようになっています。

見逃さずに、医療費制度を理解して賢く利用しましょう。(執筆者:天海 文香)

《天海 文香》
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天海 文香

天海 文香

1965年生まれです。看護師として20年病院勤務をしておりました。病院勤務の時に訪問看護室へ異動し、在宅看護のやりがいを感じ、現在、ケアマネジャーとして、高齢者の方の在宅生活をサポートしております。 寄稿者にメッセージを送る

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