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年末調整について基本の「き」をおさえよう

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年末調整について基本の「き」をおさえよう

年末調整について基本の「き」

今回は年末調整についてです。「まもなく年の瀬…」と1年を振り返る季節になると、加入している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」なる書類が送られてきます。会社員の方は、この書類を勤務先に提出します。

また後日、今度は会社から「扶養控除申告書」の必要事項を記載のうえ、提出を求められます。ほとんどの方はこの2種類の書類を提出する「だけ」で、12月の給与に上乗せして所得税の還付が行われます

これが「年末調整」と呼ばれる一連の手続きです。


1. 年末調整の流れ

年末調整とは、主にサラリーマンや会社員に対し、事業主となる勤務先が支払った給与やボーナスから源泉徴収された税金を精算する手続きです

このときに生命保険料控除や扶養控除について反映するため、前項の「生命保険料控除証明書」や「扶養控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。

源泉徴収とは勤務先が社員に代行して納める所得税のこと。1年を通して見込み額を徴収していますが、様々な状況を排して天引きで差し引いているため、社員それぞれの状況に応じて「再調整」が必要です。

これが年末調整であり、12月の給与支給までに手続きが行われます

総務人事の担当者が、11月から12月にかけて多忙を極めるというのはこの年末調整への対応も大きな理由です。

2. 最近の年末調整をめぐる動き

ここ数年、年末調整には2つの「動き」があります。それは「クラウド化」と「マイナンバー制度」です

まず「クラウド化」について。以前は自社内のパソコンのなかで稼働させてきたシステムを、外部のサービス業者のシステムに変えることを「クラウド化」といいます

年末調整や確定申告の作業はとても煩雑なもので、対応ソフトの導入およびランニングコストも高く、これまで人事総務部の担当者を悩ませてきました。

最近はクラウド化の導入によって煩雑な処理が早くなると同時に、以前のようにシステムを稼働させるために必要だった何時間もの研修が不要となるなど、年末調整におけるクラウド化の恩恵は著しいものとなっています。

マイナンバーを年末調整の種類に添付することが義務に


もうひとつが「マイナンバー」をめぐる動きです。今年2016年度(平成28年度)の年末調整から、社員それぞれのマイナンバーを年末調整の種類に添付することが義務付けられます

ただ、マイナンバーは当初の予定に反して社会に浸透しているとは言い難く、なかには昨年末に届いたマイナンバーを紛失している人も多いようです。

会社の総務人事部の担当者は現時点からマイナンバーを収集するなど事前の策を講じていますが、今年末の年末調整では混乱が予想されます。なお、紛失したマイナンバーは発行自治体にて再発行が可能です(再発行料は500円)。

年末調整をめぐる最新の動きを注視することも大切ですね。(執筆者:工藤 崇)

《工藤 崇》
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工藤 崇

工藤 崇

株式会社FP-MYS代表取締役社長兼CEO ファイナンシャルプランニング(FP)を通じて、Fintech領域のリテラシーを上げたいとお考えの個人、FP領域を活用して、Fintechビジネスを開始、発展させたいとする法人のアドバイザーやプロダクトの受注を請け負っている。Fintechベンチャー集積拠点Finolab(フィノラボ)入居企業。執筆実績多数。東京都千代田区丸の内。 寄稿者にメッセージを送る

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