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年末調整で見落としがちな「障害者控除」 対象は「障害者手帳」を持ってる人だけではないので、確認してみよう。

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年末調整で見落としがちな「障害者控除」 対象は「障害者手帳」を持ってる人だけではないので、確認してみよう。

所得税を算出していく際には様々な控除があります。

会社勤めの方は年末調整のための書類を会社に提出し、会社の方で今年の所得税がいくらになるのか改めて計算している時期でしょう。

今回はその所得税の控除の中でも、見落としがちな「障害者控除」についてとりあげます。


課税所得を少なくできる所得控除

所得税の計算においては人に関る控除(人的控除)がいくつかあります。

本人や控除対象配偶者、扶養親族がそれらに当てはまると、その控除で課税所得が少なくなるため、所得税がその分少なくすみます

そのような人的控除の中で「障害者控除」については見落としがちではないでしょうか?

障害者控除とは?

障害者控除の対象というと、障害者手帳を持っている人だけと思っているかもしれませんが、次に当てはまる人は障害者控除の対象となります。

障害者控除の対象

(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人

※それぞれの項目で重度によりさらに特別障害者としての条件が付されています。

このうち障害者控除が関わる人は(1)~(4)のような人だとイメージしている人も多いでしょう。

でも(5)の条件を見ると、こういう人も対象なのではと思い浮かぶ人がいませんか?

高齢で寝たきりだったり認知症で弁識能力がおちていたりすると障害状態に準じる

のではないかと。つまり家族に介護の必要な人を抱えている人は、障害者控除も受けられる可能性があるのです。


要介護認定 → 障害者控除ではない

介護状態の人が障害者控除の対象となる可能性があると言っても、介護保険の要介護度認定を受けていれば対象だというわけではありません

要件の中に

「市町村長や福祉事務所の認定を受けている人」

があります。

要介護度判定をもとにしているところもありますが、市町村によりその基準は異なるし独自の基準を設けているところもあります。

どのような人が対象になるかは各市町村に確認するようにしましょう。

もし障害者控除の対象となるような人が扶養家族にいた場合、会社勤めの人ならば「扶養者の異動届」を出せば、会社の方でこの控除額も含めて税額算出するので特に手間もかかりません

介護は家族にとっても一大事。

サービスの利用や介護用品の負担に加え介護離職などもあり、経済的に厳しくなることも多いでしょう。利用できる制度はできる限り使い、負担を少なく心配事を少なくしていきましょう。(執筆者:柴田 千青)

《柴田 千青》
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柴田 千青

柴田 千青

Life Assist Salon 代表 茨城県出身。東京理科大学卒業後、技術者としてメーカー勤務。出産退職を機にFP資格を取得。お金の知識は社会生活で誰でも欠かせないことに気づき、一般への知識普及・教育の必要性を痛感。独立系FPとして相談業務の一方で、学校や自治体での講演や子ども向けの授業やワークショップを行う。 <保有資格>:2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP 寄稿者にメッセージを送る

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