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残業が長引き、法定休日の日である午前2時に残業が終わった。その場合の割増率はどうなるか?

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残業が長引き、法定休日の日である午前2時に残業が終わった。その場合の割増率はどうなるか?

2017年2月18日に「休日の振替をし出勤した週に有給休暇を取得した場合、割増賃金はもらえますか?」の記事を寄稿しました。

そこでは、休日にも「法定休日」と「法定外休日」の2種類があることを解説いたしました。

今回は、

「残業が長引き、法定休日の日である午前2時に残業が終わった。その場合の割増率はどうなるか。」

との相談事例がありました。

具体的事例を見ていきましょう。


割増賃金とは

割増賃金にはこの「時間外労働」に対するもののほか、「休日労働」に対するものと「深夜労働」に対するものがあります。

時間外労働」 : 割増率 25%以上(一定の大企業などで1か月60時間を超えた場合は50%以上)

休日労働」 : 割増率 35%以上

深夜労働(22時から翌5時まで)」 : 割増率 25%以上

また、休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類あり割増賃金率は違います

(1)「法定休日」の割増率

法定休日」に働いた場合は、労働基準法で定めている「休日労働」となり休日労働の割増率(35%以上)となります

(2) 「法定外休日」の割増率

法定外休日」に働いた場合は、労働基準法で定めている「休日労働」にあたらず特に定めがないため休日労働の割増率(35%以上)の適用は受けません

このことから、「法定外休日」の働いた時間については、原則として、通常に支払われる賃金でよいことになります。

しかしながら、「法定外休日」には、「時間外労働」の概念は適用されることになり、「法定外休日」の働いた時間が、1日8時間、週40時間を超える場合は、「時間外労働」となり時間外労働に対する割増賃金(25%以上)となります

今回の事例ではどうなるか?

今回の事例についてみてみましょう。

「残業が長引き、法定休日の日である午後2時に残業が終わった。その場合の割増率はどうなるか。」でした。

※所定労働時間:9時~18時(実労働8時間)とする。


業務が長引き、終わったのが、法定休日の日の午前2時とのことでした。

ここで注意するのは、0時以降はそのまま残業として取り扱い「時間外労働 + 深夜労働の割増賃金」か、法定休日として取り扱い「法定休日労働 + 深夜労働の割増賃金」となるかです。

日付が変わる0時からが法定休日の労働

上記表では、勤務としては労働日としての勤務になりますが、休日は暦日でみるため、法定休日の0時から2時までの2時間が休日労働の割増賃金の対象となります。

このことから、0時から2時までは「法定休日労働 + 深夜労働の割増賃金」となり割増率も60%以上となります

一度、ご自身の働き方についてチェックされるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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