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平成29年10月より「育児休業制度」が改正され「育児休業給付金」も支給期間が延長されます

シニア 介護
平成29年10月より「育児休業制度」が改正され「育児休業給付金」も支給期間が延長されます

育児介護休業法は、幾度となく改正されており変化し続けています。そして、平成29年10月より、法律改正により更に手厚くなります。

保育所に入れないなどの理由により退職するなどを解消する措置として、保育所に入るまで「育児休業」を延長取得できるようになります。


現在の「育児休業」とは


「育児休業」とは、労働者(一定の範囲の期間雇用者も対象)は、会社に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、「育児休業」を取得することができます。


一定の場合(保育所に入所を希望しているが、入所できない場合など)、子が1歳6か月に達するまでの間、「育児休業」を取得することができます。

また、父母がともに「育児休業」を取得する場合には、子が1歳2か月に達するまでの間、「育児休業」を取得することができます。(「パパ・ママ育休プラス」と言われています。)

平成29年10月から法律が改正されます

現在、保育所に入所を希望しているが、入所できない場合などで、子が1歳6か月に達するまでの間、「育児休業」を取得することができます。しかし、これ以上の延長は認められていませんでした。

これを、子が1歳6か月に達した時に、依然として保育所に入所を希望しているが、入所できない場合などに、再申請をすると最大6か月延長され、子が2歳に達するまでの間、「育児休業」を取得することができるようになります

雇用保険から出る「育児休業給付金」も


育児介護休業法の「育児休業」に関する部分が改正になるので、これに併せて雇用保険の「育児休業給付金」の支給期間も、子が2歳に達するまでの間まで延長されることになります。


現在の給付金金額は、

・育児休業開始から6か月までは給与の67%
・育児休業開始から6か月以降(子が1歳6か月になるまで)は給与の50%

となっていますが、今回延長される6か月(子が2歳になるまで)についても給与の50%になる見込みとなっています。

保育所不足が話題となっていますが、ぜひ制度活用して職場復帰を目指しましょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)


《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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