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年金を減額されない「育児休業の養育特例」 誰も教えてくれないが、該当する方は多い。手続きは自分でお早目に。

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年金を減額されない「育児休業の養育特例」 誰も教えてくれないが、該当する方は多い。手続きは自分でお早目に。

2017年度に入ってからも、社会保障の保険料の値上げや給付減が相次いでおり、暗い気持ちになります。

ただ明るい話題もないわけではなく、例えば雇用保険については、失業率の改善などを受けて、他の社会保障とは逆に、保険料の値下げや給付増を実施しているのです。

雇用保険の保険給付というと、失業した時に受給できる基本手当、いわゆる失業手当を思い浮かべるかもしれませんが、例えば育児休業給付であれば、在職中でも受給できます。

父母が共に育児休業を取得すると、受給できる期間が2か月延長へ


「育児休業給付」とは雇用保険の加入者が、1歳未満の子を養育するため、育児休業を取得した時に、最大で休業を開始する前の給与の67%が、数か月ごとに支給される制度です。

このように「1歳未満の子」という要件があるので、育児休業給付を受給できるのは、原則として

子が1歳に達する日(法律的には「誕生日の前日」)の、前日まで

になります。

「パパ・ママ育休プラス制度」

ただ父母が交代、または同時に育児休業を取得し、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合には、子が1歳2か月に達する日の前日まで、育児休業を取得できるのです。

そのため育児休業給付を受給できる期間も、同じ日まで延長されるのですが、育児休業給付が支給されるのは、父母それぞれで1年(母は産後休業の8週間と併せて1年)が、上限になっております。

保育所に入所できない場合などには、受給できる期間が6か月延長へ

このように育児休業給付を受給できる期間は、子が1歳に達する日、または1歳2か月に達する日の、前日までになります。

しかし次のいずれかに該当したため、子が1歳に達する日、または1歳2か月に達する日以後も、育児休業を取得する場合には、子が1歳6か月に達する日の前日まで、育児休業給付を受給できるのです。

・ 保育所(無認可保育施設は除く)に入所を希望し、申込みを行っているが、入所できない場合

・ 子の養育を行っている配偶者が死亡した、病気になった、産前産後休業に入ったなどの、やむを得ない事情により、養育が困難になった場合

2017年10月1月からは、受給できる期間が更に6か月延長へ


保育所への入所は基本的に年度初めになるため、子が1歳6か月に達する日の前日まで、育児休業給付を受給した直後に保育所に入るのは、スケジュール的に難しくなります。

また保育所に入れなかったとしても、育児休業を更に延長できない場合があるため、仕事を続けながら育児をするのが難しくなります。

そこで2017年10月1月からは、上記のいずれかに該当したため、子が1歳6か月に達する日以後も、育児休業を取得する場合には、子が2歳に達する日の前日まで、育児休業給付を受給できるようになりました。

育児休業給付の受給を延長するには、改めて確認書類を提出する

この改正の対象になるのは、

子が1歳6か月に達する日の翌日が、2017年10月1日以降になる方から

になります。

また子が1歳6か月に達する日の翌日以後についても、上記のいずれかに該当することを確認するため、改めて確認書類をハローワークに提出しなければなりません

なおパートやアルバイトなどのうち、雇用期間の定めがある方については、子が1歳6か月に達する日の翌日時点において、子が2歳になるまでの間に、その労働契約が満了することが、明らかでない必要があります

子が3歳になるまで利用できる、年金を減額させない「養育特例」

このように育児休業給付が利用しやすくなっても、長期間に渡って仕事から離れることへの不安などから、男性はなかなか育児休業を取得できないと思います。

そこで育児休業を取得しながら一部だけ働く、「半育休」という働き方が注目を集めているのです。

育児休業の期間中に働いてしまうと、育児休業給付が受給できなくなってしまう気がしますが、短時間勤務などにより、月80時間以内の勤務にすれば、引き続き受給できます

注意点


・ 給与と育児休業給付の合計額が、休業を開始する前の月給の80%を超える場合には、育児休業給付は減額されます。

・ 給与だけで休業を開始する前の月給の80%以上になる場合には、育児休業給付は支給されません。

・ 短時間勤務による僅かな就業であっても、出勤日、出勤日数、出勤時間などが明確に定められている「定期的な就業」の場合には、育児休業は終了したものとみなされる場合があります。

そうなると育児休業の期間中の、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料の免除(保険料を納付したものとして取り扱われる)が、受けられなくなってしまうのです。

こういったケースに該当した場合には、年金の減額を抑えるために、子が3歳になるまで、年金を減額させない特例、いわゆる「養育特例」を活用するのです。


「養育特例」により子が生まれる前の月給で、老齢厚生年金が算出される

短時間勤務になると年金が減額する場合が多いのですが、それは原則65歳から支給される老齢厚生年金は大まかに表現すると、

入社から退職するまでの間に、お勤め先から受け取った、すべての月給とボーナスの平均額を元に算出されるから

です。

また養育特例を受けると年金が減額しないのは、

子が生まれる前の月給、つまり短時間勤務が実施される前の月給を元にして、老齢厚生年金が算出されるから

です。

この養育特例を受けたいという場合には、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を、年金事務所に提出します。

お勤め先が養育特例を忘れていたら、自分で手続きを行う必要がある


養育特例は育児休業給付や保険料の免除のように、多くの方に周知されている制度ではありません。

そのためお勤め先の社会保険事務の担当者が、養育特例を受けられる従業員に対して、必要な手続きを説明していない場合があるのです。

もしこのようなケースに該当した場合には、社会保険事務の担当者に対して、養育特例を受けたいとお願いしてみるのが良いと思います。

すでに退職している場合

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を自分で記入し、お勤め先の所在地を管轄する年金事務所に行って、または郵送で提出します。

いずれにしろ遡って養育特例を受けられるのは、過去2年間になりますので、できるだけ早めに手続きをする必要があるのです。(執筆者:木村 公司)


《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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