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低所得でも施設に入所できるよう、自己負担額を減らせる「特定入所者介護サービス費」を知っておこう

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低所得でも施設に入所できるよう、自己負担額を減らせる「特定入所者介護サービス費」を知っておこう

老人ホームへの入居は、お金がないと難しいと思いがちです。

しかし、介護保険施設であれば「特定入所者介護サービス費」という制度を使えば、所得が低くても施設に入所して、安心した生活を送ることができます。

そこで、今回は「特定入所者介護サービス費」について解説します。

老人ホームは「特定入所者介護サービス費」という制度を使えば、所得が低くても施設に入所できる

特定入居者介護サービス費とは、自己負担額を軽減する制度

介護保険施設に入所すると、施設サービス費の1~3割と居住費、食費、日常生活費を毎月施設に払う必要があります。

ところが、年金がわずかで年金以外の収入がない場合や、蓄えがほとんどない時には、この自己負担額を支払うことができません。

そこで利用したいのが、低所得者が費用を払えず施設利用が困難にならないよう、市区町村が自己負担額の一部を直接施設に支払う制度が「特定入居者介護サービス費」です。

この制度では、特別養護老人ホームと介護老人保健施設、介護療養型医療施設(介護医療院)に入所している、もしくはショートステイを利用している人であれば、所得に応じた負担額の軽減をしてもらえます。

特定入居者介護サービス費を利用したい場合は、役場の介護保険担当窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けましょう。

この認定証を施設利用時に提示すれば、自己負担額が軽減されます。

特定入居者介護サービス費を利用したい場合は、役場の介護保険担当窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける

「特定入所者介護サービス費」の対象になる条件とは

特定入所者介護サービス費の対象となるためには、まず以下の条件を満たす必要があります。

1. 同一世帯でない配偶者も住宅税が非課税である

2. 預貯金額が一定額以下であること

・配偶者がいない場合:
本人の預貯金等の合計額が、1,000万円以下

・配偶者がいる場合:
本人及び配偶者の預貯金等の合計額が、2,000万円以下

ここで言う「同一世代ではない」には世帯分離も含みます。

また、内縁関係でも配偶者とみなされます。

入所費用の負担額は、収入や課税状況により次の4段階に分かれています。

このうち3段階までが特定入所者サービス費の対象となります。

なお、収入には遺族年金と障害年金も含まれる点に注意が必要です。

また、世帯分離をしている配偶者を含めた住民税非課税世帯であっても、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合には、特定入所者介護サービス費の制度を利用することはできません

・第1段階
生活保護受給者および世帯全員が、住民税非課税の老齢年金受給者

・第2段階
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計額が年間80万円以下

・第3段階
世帯全員が住民税非課税だが、第2段階に該当しない人

・第4段階
世帯内に住民税を課税されている人がいるものの、本人は住民税非課税である、もしくは住民税を課税されている人

負担額は段階によって違うので、詳細はケアマネに相談を

負担額は段階によって違うので、詳細はケアマネに相談を

特定入所者介護サービス費の適用を受けた場合の自己負担額は、第1~3段階のどこに当てはまるかによって違います。

また、適用外の第4段階に該当しても、条件次第で特例減額措置として第3段階と同じ額の自己負担額になることがあります

詳しくは、担当ケアマネもしくは地方包括支援センターに相談するとよいでしょう。(執筆者:中村 楓)

《中村 楓》
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中村 楓

中村 楓

介護職歴10年以上、これまで病院や施設で高齢者の方やそのご家族と関わってきました。現在も介護福祉士として働きながら、介護ライターとしても活動しています。介護に関わるお金の疑問や、介護費用を抑えるために活用できる制度などを、わかりやすくお伝えします。 <保有資格>:介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級 寄稿者にメッセージを送る

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