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実例:要介護3でも月4万4391円で、自宅で介護も医療も受けられる 「介護保険」と「医療保険」の使い方と注意点

シニア 介護
実例:要介護3でも月4万4391円で、自宅で介護も医療も受けられる 「介護保険」と「医療保険」の使い方と注意点

もし介護が必要になったら

私たち30代、40代世代の世代は、平成に入ってからずっと「少子高齢化」という言葉を聞き続けて育ってきました。

現在、令和に入ってからも益々少子高齢化が進行し「超少子高齢化時代」と言われています。

私たちの世代の親、いわゆる団塊の世代は60代から80代です。

天寿を全うするまで、誰の手も借りずに自身で身の回りの事ができれば言う事はないのですが、最近は介護を必要とする高齢者が軒並み増えていっています。

もし介護が必要になったら

団塊ジュニアと言われる30代、40代は丁度働き盛り

仕事や職場で責任重大な役職や任務を果たしている方が多いと思います。

そんな働き盛りの時に、もし親の介護が必要になったら困り、自宅に1人で置いておくのも気が気じゃありません。

介護保険制度を上手く利用する

自分の親が

「少しボケてきたかな?」

「身体もそろそろ自由が利かないのかな?」

と感じたら、いよいよ気持ちの準備を始めることと、介護を受けるに当たりどのような手続をしなくてならないのか、またどのようなサービスがあるのかを事前に調べておく必要があります。

40歳を過ぎると、健康保険料の他に介護保険料も納付しています。

その介護保険制度という仕組みを利用します。

例えば病気にかかったり、骨折をしたなどで入院した場合、退院に向けて自宅で介護が必要と医者が判断した場合は、病院に常駐している介護支援専門員の方で、介護保険の申請手続をしてもらえます。

住んでいる自治体ごとに若干の違いはあるかもしれませんが、要介護認定が下りれば、介護保険の上限の範囲内で介護を受けられるので、経済的負担もそこまで重くありません。

たとえ持病があっても、重度でなければ、慣れた自宅で介護を受けられます。

慣れた自宅で老後を送ることも選択肢の1つ

慣れた自宅で老後を送ることも選択肢の一つ

病院のベッド数が不足している現在、介護保険制度を利用し、病院のような医療ケアを受けながら自宅で過ごせます。

身の回りのお世話などは「介護保険制度」を利用し、持病の管理や治療は「医療保険制度」を利用します。

例として、年金のみ受給者で所得区分が一般の方、

トイレもお風呂も自力で行けない75歳のお父様(要介護3)

・持病の糖尿病があり、インスリンの管理と薬の処方が必要(医療保険・訪問診療)

・週5日介護ヘルパーと看護師が自宅に訪問

・月2回医師が訪問診療

の方の費用をみてみましょう。

その場合の費用は、

介護保険の上限:月26万9,310円の1割負担なので、2万6,391円
医療保険の上限:月1万8,000円
2万6,391円+1万8,000円=4万4,391円

4万4,391円程度で、自宅で介護も医療も受けることができるので、介護する家族の負担も減り、安心して仕事を続けられます。

医療保険制度も、世帯所得に合わせて支払の上限が決まっているので、安心して在宅医療ケアを受けられます。

また介護サービス、医療サービスで支払をした利用料も、医療費控除の対象です。

本人が年金受給者で還付される所得税がない場合、お世話をしている身内の方の医療費控除として確定申告することで、所得税が還付されます。

ですがこの場合、あくまでも「生計を一にする」という条件があります。

ないしは、身内の方が介護、医療サービスの利用料を負担しているという事であれば還付対象です。(執筆者:田中 あかり)

《田中 あかり》
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田中 あかり

田中 あかり

介護施設で5年間、正社員として介護保険請求・医療保険請求に関わる仕事に携わる。会計事務所や税務署にも勤務。夫と子供3人の5人家族のパート主婦。毎日忙しくバタバタ悪戦苦闘しつつ、それが生きがいとなっているのかも。子育てのことや家事のこと等。また節税に関することを含めた家計の節約など、様々なジャンルを執筆中。 寄稿者にメッセージを送る

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