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「介護保険サービス」だけに頼らず、3つの「国+地方自治体の支援」で介護費を節約

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「介護保険サービス」だけに頼らず、3つの「国+地方自治体の支援」で介護費を節約

内閣府の報告よると、介護保険・要介護(要支援)の認定者数は、平成29年4月時点で633万人にのぼっています

認定者数は介護保険が始まってから17年間で約2.90倍となりました

また、近年は増加のペースが再び拡大してきているそうです。

今や介護保険は私たちにとって身近な制度となり、介護が必要になった時に介護保険サービスの利用をする人も多くなっています。

実際に、行政の相談窓口でも介護保険の申請について説明を受ける機会も多いでしょう。

行政が行っている介護に関する支援は介護保険とそれ以外にもさまざまな支援が準備されています。

介護費用、介護負担軽減のために利用したくてもよくわからないという方に、今回は介護に関する行政の仕組みについてご紹介します。

介護に関する行政の仕組みについて

介護保険以外の行政(市町村)の介護支援の仕組み

行政では、介護保険サービス以外にも支援が必要な高齢者への在宅支援があります。

要介護認定を受けたが非該当(自立)になった方に対しても自立支援を目的としたサービスがあります

窓口は行政の介護保険や高齢福祉に関する課や地域包括支援センターになっていることが多いです。

サービスの名称や内容は各市町村で異なります。

行政の支援は、主に

(1) 介護保険に関する行政の事業
(2) 介護保険認定に関係しない行政の事業
(3) 介護認定に関係しない高齢者向けの事業

の3つに分けて考えられます。

(1) 介護保険に関する行政の事業「介護保険該当の方」

要介護認定を受け、要支援1、2または要介護1~5のいずれかに該当する方に対して、介護保険サービス(デイサービスやショートステイ、福祉用具貸与など)の他に、行政独自には「住宅改修」の支援があります。

「住宅改修」

要介護度が2段階変化すると状態に合わせた住宅改修ができます

住宅改修は上限を20万円とし、かかった分の1割~3割(世帯の収入により割合は異なる)を利用者様が負担する制度です。

要支援1~要介護5までの認定を受けている方が利用できますが、例えば要支援1の時に住宅改修をし、後に状態が変化して要介護3となった時にも再び住宅改修できる権利が発生します

要介護度が2段階変化すると都度、状態に合わせた住宅改修ができます。

(2) 介護保険認定に関係しない支援「支援が必要な高齢者」

高齢であり、一人暮らしなどによって支援が必要な方を対象とした行政のサービスもあります。

緊急通報装置設置事業、配食サービスなど

例としては、緊急通報を受信、緊急事態の把握、出動および速やかな対応を行う「緊急通報装置設置事業」などがあります

食事に関する事業では多くの行政で「配食サービス」を行っています。

その内容の例としては、おおむね65歳以上の高齢者であって、一人暮らし等で調理が困難な方に対し、栄養バランスのとれた食事を提供し、安否を確認します。

また、家屋内の掃除、除草、除雪などの軽易な生活援助を行う行政もあります

(3) 介護に関する行政の支援「自立、介護保険非該当の高齢者の方」

要介護認定を受けていない方や、介護保険の認定に非該当(自立)となった方についても、地域支援事業としてのサービスや保健福祉のサービスなどを利用できます。

自立支援短期宿泊事業(ショートステイ)、介護予防訪問介護など

介護認定非該当でも受けられるサービスはある

地域支援事業とは、介護認定は受けていないけれど、要支援・要介護になる可能性のある高齢者を対象に、要介護状態にならないように予防を目的にしているサービスです。

また、今後、要介護状態となった場合でも、住み慣れた地域でできるだけ自立した日常生活を送ることができるよう支援することを目的にしている事業です。

例えば、「自立支援短期宿泊事業(ショートステイ)」は、介護保険の認定で非該当(自立)と判定された方が利用できます

介護保険の認定を受けていなくても見守りなどが必要な場合もあります。

介護認定を受けていなくても介護を必要としている方はいらっしゃいます。

このように介護している家族が、病気になったり、冠婚葬祭、旅行、仕事などの理由により介護できない場合に、一時的に養護老人ホームの宿泊を利用できるサービスです。

また、「介護予防訪問介護」はホームヘルパーが家庭を訪問して、必要な家事や、食事、身体介護などを行います

訪問回数や利用条件、内容は市町村によって異なります。

市町村が展開している事業と組み合わせて利用すると良い

介護の行政支援の仕組みは大きく分けて3つの事業で支え合っているとイメージすると利用しやすいです。

・ 介護保険認定で要支援か要介護の該当となった方
・ 非該当(自立)の方のための地域支援事業
・ 介護認定に関係しない高齢者向けの事業

実際に、要介護認定で介護度1の認定を受けた方がデイサービスに通いながら、夕飯は介護認定に関係しない事業である配食サービスを利用するなどしています。

このように行政支援の仕組みを知ることで、介護保険以外の介護サービスを上手に取り入れながら、必要な支援を介護サービスだけではなく市町村が展開している事業と組み合わせて利用すると良いでしょう。

行政支援のサービス内容は柔軟に対応してもらえることもあるので、介護保険の介護サービスよりも利用しやすいといった声もあります。(執筆者:佐々木 政子)

《佐々木 政子》
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佐々木 政子

執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子 佐々木 政子

ケアマネージャーを7年経験して、現在は現役で老人ホームの施設長を務める介護のプロです。女性ならではの目線も入れながら、介護に悩み困り不安を持つ皆さまにお役立ち情報を提供していきたいと思います。我が家の親も要介護者です。同じ目線で不安と戦っていきましょう! 寄稿者にメッセージを送る

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