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「高額介護合算療養費」を利用して費用負担を軽減 条件と申請方法、支給額の計算法、注意点を教えます。

シニア 介護
「高額介護合算療養費」を利用して費用負担を軽減 条件と申請方法、支給額の計算法、注意点を教えます。

平均寿命が長くなった日本では、高齢になるに従い医療費や介護に係る費用が各家庭で大きくなっています。

それらが老後の生活に占める費用は生活していく上での大きな負担になってしまいます。

少しでも医療費と介護に係る費用を抑えるためにはどうしたら良いでしょうか。

ずっと健康でいるというのが1番の節約ですが、病気は不意にやってきますし衰えも止められません。

今回は医療費も介護費も高額になってしまったという時に役立つ情報として「高額介護合算療養費」の制度について紹介します。

「高額介護合算療養費」制度とは

医師と患者

「高額介護合算療養費」制度とは、医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯が、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担になる場合の負担を軽減する制度です。

医療保険と介護保険の自己負担を合算し限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から支給されます。

参考元:厚生労働省

制度を利用するための条件

この制度の利用にはいくつかの条件があり、条件に該当する世帯が対象です。

1.国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること

2.1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、※各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること(1年間=毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)

※各所得区分=は70歳未満、70~74歳未満のそれぞれの区分で世帯収入によって5段階に分けられています。

参考元:ダイハツ健康保険組合

高額介護合算療養費の支給額はどのくらい?


≪画像元:ダイハツ健康保険組合

ここで例として、標準報酬月額が20万円の世帯で、一郎さん(73歳)と花さん(71歳)夫婦の場合をみてみましょう。

上の表から=「70歳以上の世帯、標準報酬月額20万円」なので、医療・介護の自己負担限度額が56万円の区分だとわかります。

一郎さん… 医療費 30万円

花さん… 介護サービス45万円

を、1年間のうちに支払ったとします。

医療費(30万円) + 介護サービスに払った費用(45万円)= 75万円

75万円 – 56万円 = 19万円

一郎さんと花さん夫婦が実際に支払った金額を合算した75万円から自己負担限度額56万円を引いた金額19万円が、高額介護合算療養費として支給されます。

年齢、世帯収入によって自分の世帯が該当する区分の金額を知ることで計算ができます。

高額介護合算療養費支給のながれと注意点

介護士と老人

(1) 介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担証明書交付書」を提出します。

(2) 介護保険者に「自己負担額証明書」を交付してもらいます。

(3) 医療保険者(健康保険組合など)に対して自己負担額証明書の書類を添付し「支給申請書」を提出します。

(4) 医療保険者から介護保険者に支給額の計算結果が送られる

(5) 医療保険者と介護保険者から被保険者に対して、支給決定通知書の送付と現金が支給されます。

また、注意点として、支給の対象外になる場合を以下にあげますので確認しておきましょう。

・ 医療か介護のどちらかの自己負担が0円の場合
・ 限度額を超えた金額が500円以下の場合
・ 入院時の食費や居住費は対象外
・ 差額ベッド代は対象外

参考:全国健康保険協会
 

積極的に制度を活用して負担を減らしましょう

高齢になると限られた生活費の中で、医療費、介護に係る費用は大きな負担になります。

活用できる制度は是非活用したいところです。

今回紹介した「高額介護合算療養費」制度は2008年に制定された比較的新しい制度です。

せっかくの制度も知らなければ活用できません。

困ったときや新しい情報を知りたい時は、調べてくれる家族がいれば一緒に調べ、情報を得る方法がない方は市町村の窓口に尋ねてみてください。(執筆者:佐々木 政子)

《佐々木 政子》
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佐々木 政子

執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子 佐々木 政子

ケアマネージャーを7年経験して、現在は現役で老人ホームの施設長を務める介護のプロです。女性ならではの目線も入れながら、介護に悩み困り不安を持つ皆さまにお役立ち情報を提供していきたいと思います。我が家の親も要介護者です。同じ目線で不安と戦っていきましょう! 寄稿者にメッセージを送る

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