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仕事と介護を両立させるための「育児・介護休業法」 介護離職を考える前に知っておこう

シニア 介護
仕事と介護を両立させるための「育児・介護休業法」 介護離職を考える前に知っておこう

家族の介護を理由に離職する「介護離職」という言葉が近年聞かれるようになりました。

勤務先に充実した福利厚生があり、介護休業制度が整っていれば、負担は少し減るかもしれませんが

「介護休業制度などが会社にはない」

「制度自体があるのかさえ分からない」

という方の方が多いのが実情です。

介護離職を考える前に、国の制度として介護休業制度や時間外労働の制限が定められている、「育児・介護休業法」を活用してみましょう。

育児・介護休業法では、仕事と介護が両立できる制度内容がいろいろとあります。

勤務時間についての制度

介護を楽にできる制度を活用

要介護状態の家族を介護する場合の勤務時間についての制度には次のようなものがあります。

ただし、入社1年未満の労働者や、1週間の労働時間が2日以下の場合などは、勤務先との労使協定にて、制度利用の対象外となる場合があるので注意しましょう。

・ 残業の免除

介護が終了するまでは勤務先から残業を免除してもらえる

・ 時間外労働の制限

介護が終了するまでは、勤務先からの1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限してもらえる

・ 深夜業の制限

介護が終了するまでは、午後10時から午前5時までの労働を勤務先から制限してもらえる

・ 所定労働時間短縮などの措置

短時間労働勤務制度・フレックスタイム制度・時差出勤の制度・介護費用の助成措置の中で、勤務先で措置された制度を3年間の間で2回利用できる

従業員の不当な扱いなどを防止する制度

介護しながら働くのがつらい

勤務中の従業員の不当な扱いなどを防止する制度についてもチェックしておきましょう。

・ 不当利益取り扱いの禁止

介護休業などの制度の申し出をした従業員に対して、勤務先は解雇などの不当な取り扱いをすることは禁止

・ ハラスメント防止措置

事業主は介護休業を申し出た従業員に対しての上司や同僚からの嫌がらせなどを防止する措置をしなければならない

従業員に休業・休暇を与える制度

従業員に休業・休暇を与える制度についても知っておきましょう。

・ 介護休業制度

要介護状態の家族1人につき通算で93日まで、休業を取得することができ、必要な場合は休業日数を3回まで分割できる

・ 介護休暇制度

要介護状態の家族1人につき年5日まで、2人以上の場合は年10日まで、1日または半日単位で休暇を取得できる

介護休業制度を利用できる対象労働者

介護休業制度を利用できる労働者側には該当しなければならない要件があります。

まず、日雇い以外の労働者であれば介護休業制度利用の対象です。

次に、有期契約労働者の場合は、同一の事業主に続けて雇用された期間が1年以上必要です。

ただし、介護休業開始予定日から数えて93日から6か月を経過する日までに雇用期間が終了し、更新されないことが明らかである場合は対象外です。

また、勤務先との労使協定で、雇用された期間が1年未満である、93日以内に雇用関係が終了する、週の労働日数が2日以下の労働者は制度の対象外とする、と決められている場合は、介護休業制度を利用できないので注意しましょう。

介護休暇制度利用の場合の要件


介護休暇制度利用の場合にも要件があり、雇用期間が6か月に満たない、あるいは週の労働日数が2日以下の労働者の場合は介護休暇制度の利用が不可となっています。

なお、1日の労働時間が4時間以下の労働者などは、1日単位での介護休暇制度の利用が可能です。

これら以外の労働者は1日単位でも、半日単位でも介護休暇制度の利用できるので有効に活用しましょう。

困ったときの相談窓口

「家族の介護が必要になったので、職場に相談したら退職を迫られた」

「介護のために有給を使い切ってしまって、どうしていいか分からない」

など、職場での対応が不十分で困ったときなどは、各都道府県の労働局雇用環境・均等部にてプライバシーを守りつつ相談を受け付けています

厚生労働省のホームページに連絡先が掲載されているので、本当に困ったときなどに利用をおススメします。(執筆者:AFP、2級FP技能士 大川 真理子)


《大川 真理子》
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大川 真理子

グッドライフプランニング代表 AFP・2級ファイナンシャルプランニング技能士。元々病院受付の仕事をしていたが「診察代が結構かかる」という患者さんとの世間話をきっかけに医療費を始めとしたお金の勉強を始める。現在は、講座・相談業務・執筆を中心としたファイナンシャルプランナーの活動を行う。趣味は梅酒作り。 寄稿者にメッセージを送る

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