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【認知症保険】公的介護保険では足りない部分をカバー 特徴と民間介護保険との違いを解説

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【認知症保険】公的介護保険では足りない部分をカバー 特徴と民間介護保険との違いを解説

厚生労働省の「平成28年国民生活基礎調査の概況」によると、認知症は要介護認定を受ける原因第1位で、約5人に1人が認知症で要介護認定を受けています。

あなたの周りの人でも、認知症になった経験がある人や、認知症になった人を介護した経験がある人がいるのではないでしょうか。

高齢になるほど認知症になるリスクは高くなるため、高齢者の割合が増えていくとみられる今後の日本においては、認知症になる人も増える可能性があります。

そこで認知症に備えるために販売されているのが認知症保険です。

今回は認知症保険の特徴や民間介護保険との違いについて解説していきます。

認知症保険とは

パズルをする高齢者

認知症保険とは、認知症と診断確定された場合に一時金や年金を受け取れる保険です。

認知症で介護や支援が必要になった場合に備えられます。

また商品によっては、骨折をした場合や不慮の事故・疾病で死亡した場合にも保険金が支払われるものもあります。

公的介護保険では足りないのか

認知症と診断され、要支援や要介護の介護認定を受けると、公的介護保険の対象となり、自己負担の1~3割で介護サービスを利用できます。

しかし平成30年度の「生命保険に関する全国実態調査」によると、公的介護保険を利用しても、介護費用は平均で月々7.8万円、初期費用は約69万円発生しています。

商品によって異なりますが、認知症保険では、認知症と診断された場合に年額60万円ほどの年金や、100万円ほどの一時金などを受け取れます

そのため、介護費用の自己負担分に充てられるでしょう。

要支援や要介護の認定がなくても保険金を受け取れる

認知症保険は、医師によって認知症と診断確定されれば、要支援や要介護のような介護認定を受けなくても保険金を受け取れる場合があります。

ひと昔前の認知症保険では、認知症と診断確定されてから180日ほど経過しないと保険金が支払われませんでした

しかし2020年現在では、認知症と診断確定された場合に保険金が支払われるものが主流です。

また認知症と診断されなくても、軽度認知障害(MCI)と認定された場合に保険金が支払われるタイプの認知症保険も販売されています。

受けった保険金は、認知症の進行を防ぐための治療にも活用できるでしょう。

認知症保険と介護保険はどちらが良いのか

認知症保険か介護保険で悩むシニア夫婦

認知症保険は保障範囲が認知症に限定されている分、民間の介護保険よりも保険料が割安な傾向にあります。

そのため認知症保険は、

・ 保険料負担を抑えて認知症に手厚く備えたい人

・ 認知症の初期段階から保険金を受け取って対策をしたい人

に向いているといえるでしょう。

一方で、民間介護保険でも認知症で所定の介護状態になった場合は保険金が支払われるため、予算によっては民間介護保険を選ぶのも1つの選択肢です。

条件や特約をよく確認する

年齢や保障内容など条件によっては、認知症保険と民間介護保険では保険料負担にそこまで差がない場合もあります

また加入を検討している民間医療保険がある場合、特約で介護状態や認知症に備えることも可能です。

ご自身の状況で、どのような方法で認知症に備えるべきか、保険料の試算結果や専門家の意見なども参考にして検討してみてください。(執筆者:品木 彰)

《品木 彰》
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品木 彰

品木 彰

webライター、ファイナンシャルプランナー。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て、2019年1月よりwebライターとして独立。 保険、不動産、税金、貯蓄術など幅広いジャンルの記事を執筆。妻と息子の3人暮らし。FP技能士2級。 寄稿者にメッセージを送る

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