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介護施設入所の際の「身元引受人の役割」と身元引受人がない場合の「2つの対処法」

シニア 介護
介護施設入所の際の「身元引受人の役割」と身元引受人がない場合の「2つの対処法」

現代日本は急速に高齢化が進行し、それに伴って日常生活に介護が必要となる方も急増しています。日常生活に介護が必要となった際に、それを家族ではない他の人に依頼する人は少なくありません。

また、介護を受ける場所は自宅ではなく、施設に入居して介護を受けるという選択をする方も増えてきました。施設での介護を受けたいと考えた際に、多くの施設で求められるものの1つとして「身元引受人(保証人)」があります。

しかし、さまざまな事情から家族等がいなかったり、家族がいても身元引受人の役割を担ってもらえない方もいます。そのような時にはどうしたら良いのでしょうか。

今回は、施設における身元引受人の役割や身元引受人となってもらえる親族がいない場合の対処法について解説していきます。

「身元引受人の役割」と 身元引受人がない場合の 「2つの対処法」

施設における身元引受人の役割とは

施設における身元引受人の役割は、次の2種類に大別されます。

(1) 契約者に代わって「意思決定」を行う

(2) 施設利用料の「支払義務」の履行

(1) 意思決定

1つ目に挙げた「意思決定」とは、介護が必要となった方の代わりに、その方が望む生活が送れるようにするためにはどのようにしたら良いかの方針を決定することです。

たとえば、施設で体調が悪くなって病院を受診して治療方針を決定しなければならない場合には、必ずしも体調を悪くしている本人が治療方針を言葉にできる状態だとは限りません。

また、施設スタッフは利用者の意思決定を勝手にすることはできませんので、そのような場合の意思決定を本人に代わって行う役割は身元引受人に委ねられることが多くなります。

(2) 支払い義務

もう1つの役割である「施設利用料の支払い」は、本人が何らかの事情で施設の利用料金を支払うことができなかった場合に発生します。利用者本人からの支払いが滞った場合に、その支払いを弁済する役割を身元引受人に課している施設が多く見られます。

身元引受人になってくれる親族がいない場合の対処法

次は、身元引受人になってくれる親族がいない場合の対処法について解説していきます。

対処法1. 成年後見制度の活用

高齢化社会が進むなかで耳にされた方は多いことと思いますが、成年後見制度とは、さまざまな障害等が原因で意思決定がその人自身のみでは不十分とされる場合に、その方に代わってその方の意思決定その他に関わる支援を行う人を選任する制度のことです。

成年後見人として選任された人は、対象者の方が施設に入居する場合に

・ その施設との契約を代行

・ その方自身の財産を管理しながら施設の利用料の支払い手続きなども代行

してくれます。

しかし、成年後見人として選任された方には入院や手術となった際の治療方針等の決定権はありませんので、その部分は本人やその家族の方等に決めてもらう必要があります。

成年後見制度を活用したい場合には、家庭裁判所に申立をして後見人を選定してもらう必要があります。

成年後見人への報酬

また、後見人が選定された場合には、制度を活用する方が保有している資産に基いて家庭裁判所が決定した報酬を成年後見人に支払う義務があることも覚えておきましょう。

東京家庭裁判所立川支部が平成25年に示した文書によれば、成年後見人に支払う基本報酬の目安は月額2万円程度とされています。

また、成年後見人が管理する資産(本人の保有資産)が

・ 1,000万円~5,000万円程度の場合には、月額3~4万円、

・ 5,000万円を超える場合には、月額5~6万円

を支払う必要が出てきます。

成年後見人を立てるための申立てにもおよそ10万円程度のお金が必要となるため、制度の活用を検討する場合の経費として覚えておきましょう。

低所得者に対しては成年後見制度の活用に対する補助などが市町村等で設けられている場合もありますので、活用について「地域包括支援センター」や「弁護士無料相談」等に相談してみることをおすすめします。

参照:東京家庭裁判所立川支部「成年後見人等の報酬額のめやす (pdf)

身元保証人がいなければ

対処法2. 身元保証会社等の利用

現代日本は核家族化していて家族・親族であったとしても昔ほどのつながりはなく、つながりの希薄化が見られます。

未婚率も高くなっていることなどから施設に入居するなど身元保証人を立てなければならない際に、その役割を担うことを生業とする「身元保証会社」が急増しています。

身元保証会社を利用するメリット

身元保証会社を利用するメリットは、成年後見制度とは異なり自分自身が必要と感じる内容のみを委託できるということです。成年後見人は家庭裁判所が審判した内容の支援は実施できますが、それ以外のことは担当できません。

そのため、本当にしてもらいたい支援をしてもらえない可能性があります。

また、法定後見については判断能力が低下した後に活用できる制度であるため、その人自身の意見が反映されにくいという側面も持っています。

一方で、身元保証会社は、判断能力の低下を待たずして契約することが可能であるため、自分自身の意見に沿った支援をしてもらいやすいことも身元保証会社を活用するメリットです。

身元保証会社を利用する際の注意点

ただし、身元保証会社の価格は各会社ごとに大きく異なり、入会金だけでも数万円~数十万円、月額利用料も数千円~数万円程度かかる場合が多く、総額で100万円を超える支払いを求められることも少なくありません。

成年後見制度とは異なり公的なものではないため、その費用は自分で用意する必要があります。昨今の社会情勢から身元保証会社の数も急増していますが、中には悪徳業者が紛れている場合もあります。

活用を検討する際には、事前に十分な情報収集をすることを強くおすすめします。

参照:半田市地域包括ケアシステム推進協議会 「「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン (pdf)

「地域包括支援センター」に相談してみる

日本で高齢者施設に入居するためには身元引受人を求められることはまだまだ多く、それを立てられない際には施設に入居することすら難しいという場合があります。

自分が年齢を重ねて介護が必要になった際に、高齢の親族がおり将来面倒を見なければならない可能性があるという方は、身元引受人をどのようにするかを現時点から考えておくと安心です。

まずは、お住まいの地域に設置されている「地域包括支援センター」に相談することをおすすめします。地域の人々の健康、安心、暮らしを支援し介護の心配や困り事、仕事との両立など、気軽なご相談から対応してくれますので安心して利用できますよ。(執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子)

《佐々木 政子》
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執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子 佐々木 政子

ケアマネージャーを7年経験して、現在は現役で老人ホームの施設長を務める介護のプロです。女性ならではの目線も入れながら、介護に悩み困り不安を持つ皆さまにお役立ち情報を提供していきたいと思います。我が家の親も要介護者です。同じ目線で不安と戦っていきましょう! 寄稿者にメッセージを送る

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