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経営者の退職金となる「小規模企業共済」のメリットとは

シニア 退職金
経営者の退職金となる「小規模企業共済」のメリットとは

中小企業の経営者や自営業者の退職金として活用できる制度に「小規模企業共済制度」があります。

この制度は、経営者の退職金と呼ばれていますが、他にもさまざまなメリットがあります。

今回は、小規模企業共済制度について解説します。

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済制度のメリットとは

退職金としての機能を持っているだけでなく、極めて高い節税効果があるということです。

掛金は後述する月額最大7万円となり、7万円×12か月=84万円を「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除ができます。

単に退職金がもらえるということだけでなく、毎年節税効果を享受できるということです。

また、万が一の際には「貸付制度」も利用することができます。

貸付制度自体は7通り(一般貸付や廃業準備貸付)あります。

一般貸付については、掛金の範囲内(納付月数により掛金の7割から9割)10万円以上2,000万円以内で借り入れが可能です。

退職金としての受け取り方法は?

3つの選択肢があります。

1つ目は退職金として一括受け取ることで、2つ目は年金として分割受け取りとなります。

そして、3つ目は一括+分割となります。

まず、受け取れる対象者は、次の3とおりです。

・ 退職や廃業時

・ 死亡時

・ 180か月(15年)以上掛金を納付した方が65歳以上になった場合

まず、一括受け取りは、額の条件はありません

そして、「退職所得控除」を受けることができます。

分割受け取りは受け取り額が300万円以上あることが条件であり、10年または15年かけて受け取ります。

なお、金額的には15年の方が多くなります

分割受け取りの場合は雑所得して扱われ、毎年、公的年金等控除を受けられます。

一括+分割の場合、受取額が330万円以上(一括での受取額が30万円以上、分割での受取額が300円以上)が条件です。

また、廃業して受け取る場合と老齢給付(65歳以上かつ掛金納付期間が15年以上)では、廃業して受け取る場合の方が、受け取り額は多くなります

小規模企業共済制度の対象者

個人事業主や中小企業の経営者です。

尚、常時使用している従業員が20人(卸売業などの一定の業種は5人)以下の個人事業主や役員です。

小規模企業共済の掛金は?

iDeCoよりも低額であり、月額1,000円から可能で、上限は7万円であり、500円単位で設定が可能です。

納付方法は次の3とおりです。

・ 月払い

・ 半年払い

・ 年払い

もちろん、加入後の掛金額の増減も可能です。

毎月の掛金は口座振替となり、振替日は毎月18日(休日の場合は翌営業日)です。

申し込み月の翌々月から開始となり、前納も可能です。

前納すると、「前納減額金」といい、端的には掛金を前払いしたことにより割引で、返ってくるお金という意味です。

その場合、返ってきた分は所得控除の対象外のため、所得控除が減ることにはなります。

そして、月々の納付した掛金だけでなく、「1年以内」の前納掛金は所得控除の対象に含めることができますが、特に個人事業主の場合、加入者自身の収入の中から、掛金を払い込むため、事業上の損金または必要経費には算入することはできません

小規模企業共済の注意点

iDeCoと異なり、加入可能年齢に上限はありませんが、掛金の払込期間が20年未満で自己都合解約の場合、掛金滞納により強制解約となった場合は、元本を下回りますので、注意が必要です。

また、払込期間が20年以上であっても、途中で掛金額を変更した場合、それぞれの掛金区分ごとの掛金納付月数が、20年を下回った場合で任意解約した場合、受け取れる額が納めた掛金額を下回る場合があります。

※iDeCoの場合、60歳から受け取りたいと思っても、10年以上の加入が必要です。

iDeCoや国民年金基金なども検討しよう

特に個人事業主の場合、老後の資産形成の観点から、iDeCoや国民年金基金などと、併せて検討し、活用しておきたい制度です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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