※本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています

ふるさと納税はいつまで?確定申告ワンストップ特例制度の期限に注意

手続き

ふるさと納税は、2000円を負担するだけで「食べ物」や「宿泊券」といったお礼の品や所得税と住民税の控除が受けられます。

しかし、ふるさと納税は自分で手続きをしなければいけないため、チャレンジしていない人もいるでしょう。

行動しない時間が多いと、あっという間に今年のふるさと納税が終わります。そんな人に向けて、いつまでにふるさと納税をすればいいのか紹介しましょう。

ふるさと納税はいつまで?

ふるさと納税は「いつまでにしなければいけない」といったルールはありません。しかし、今年や翌年に控除を受けたい人は、今年の1月1日~12月31日までに好きな自治体に寄付をしましょう。

ただし、所得や家族構成によっては、ふるさと納税の限度額が決められています。もちろん限度額よりも多くの寄付もできますが、あなたの負担が増えるのです。

ふるさと納税をする前に、ふるさとチョイスや総務省などの「限度額シミュレーター」を使って、自分が支払える金額を知ってください。

ふるさと納税に関する期限一覧

ふるさと納税をしたい人は、税金の控除やオトクになる制度の期限を知りたいですよね?ここでは、ふるさと納税と関わりのある期限を紹介します。

確定申告の期限

確定申告の期限は、毎年2月中旬から3月中旬です。2020年の所得を税務署に報告する確定申告は、2021年3月15日(月)になります。

所得税の支払いをする人は、この期間内に振込を済ませてください。ただし、税金の支払いもなく所得税の還付をしたい人は、確定申告を待たなくても問題ありません。(※5年間以内に申請をすればOK)

還付のやり方を教えてほしい青色申告者であれば、税務署のセミナー(税理士による確定申告に関する講座)があります。

白色申告であれば、確定申告シーズンに税務署の職員に教えてもらってください。

ワンストップ特例制度の期限

ワンストップ特例制度は、翌年1月10日までの期限です。そのため、2020年にふるさと納税をした給与所得者は、2021年1月10日までに申請書を提出すれば「ワンストップ特例制度」が使えます。

なお、ワンストップ特例制度を利用するには、以下のような条件が必要です。

ワンストップ特例制度が使える3つの条件

  • 年収2,000円以下の給与所得者
  • 寄付先が5つの自治体
  • 自治体ごとに「ワンストップ特例申請書」を提出

※申請書を出すときは、マイナンバーや本人確認書類を同封してください。

ワンストップ特例制度の期限が間に合わない人は、確定申告で「寄付金控除」をしてください。また、地震や台風といった仕方がない事情があれば、寄付をした自治体に相談しましょう。

所得税の還付はいつ?

ふるさと納税と確定申告をすると、払いすぎた税金を取り戻せます。(所得税の還付)
ここでは、確定申告をするフリーランスや自営業とワンストップ特例制度を使ったサラリーマンの還付を紹介します。

確定申告をした場合

確定申告をするフリーランスや自営業は、ふるさと納税後に自治体から受け取った「寄付金控除証明書」を提出します。

証明書がない人は、自治体へ発行してもらうように頼んでください。確定申告書を提出すると、毎年3月~4月頃に所得税の還付を受けられます。ただし、確定申告の提出が遅れると、5月頃となる可能性もあるでしょう。

2月末~3月初旬に確定申告をして、自宅へ還付される金額が書かれた明細が届き、確定申告書を出した税務署から「還付金の支払い」があります。

確定申告をしない場合

ふるさと納税をしたサラリーマンは、「ワンストップ特例制度」があります。これは、確定申告をしなくてもいいシステムです。

ワンストップ特例制度をした人は、所得税の還付はありません。ふるさと納税をした翌年の住民税から、ふるさと納税分が税金から引かれます。

住民税が安くなるのはいつ?

ふるさと納税をして住民税が安くなるのは、翌年6月からです。サラリーマンと自営業・フリーランスでは、安くなる税金の期間が違います。

サラリーマンの場合

サラリーマンなどの給料所得者は、毎月の給料から住民税が引かれる「特別徴取」といったシステムです。(入社1年目の社員は除く)

このようなケースでは、会社か5月~6月に手渡される「給与所得等における特別徴収税額の決定通知書」で控除額がわかります。

フリーランスや自営業の場合

フリーランスや自営業は、自分で住民税を支払う「普通徴収」です。この場合は、自宅に「住民税決定通知書」が届きます。

ふるさと納税はいつでもOK!

ふるさと納税・ワンストップ特例制度・住民税や所得税の還付について紹介しました。ふるさと納税の期限には、いつまでといった期限がありません。

自分の限度額を超えなければ、損することはないでしょう。ふるさとチョイスや国税庁の早見表をチェックしてください。

サラリーマンで寄付先が5つ以内であれば、ワンストップ特例制度も利用しましょう。翌年の1月10日までに申請をすれば、確定申告をしなくても大丈夫です。