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ふるさと納税の「税金控除」を受けられる手法の1つ「ワンストップ制度」について

ワンストップ制度について

みなさまは、ふるさと納税をご利用されているでしょうか。

ふるさと納税とは、1個人として応援したいと思う自治体を選び、そこに寄附ができる公的な納税システムです。

なお、本来個人で納税したお金は、国などの各種自治体が使用用途を決定する権限があります。

しかし、ふるさと納税だけは、日本で唯一、税金をどういった使途で使って欲しいかを選べる納税手段でもあります。

各自治体に寄附をすると、寄附したお金が公共施設の整備や高齢者へのサービスの拡充、子供のための学校整備など、さまざまな形で地域の発展に寄与します。

しかし、ふるさと納税はそれだけに留まらず、地域の特産品や名産品を寄付したお礼として「返礼品」という形で貰うことができます。

ふるさと納税とは、あくまで「納税」ですので、本来自分の住んでいる自治体へ払うべきお金を他の自治体に払うという制度ですので、他の自治体に支払った寄付金は、控除してもらうことができます

ここでは、ふるさと納税を行った際に税金控除を受けられる1つの手法として、「ワンストップ制度」というものがありますので、その手続きについてわかりやすく紹介させて頂きます。

各種税金控除手続きについて

ふるさと納税を行った際の税金控除手続きについてですが、過年度においては個人で確定申告をする必要がありました

個人事業者さんなどについては、毎年欠かさず確定申告を行われていますので、そこにふるさと納税における寄附額を追加して記載するですので、今までの手続きに少し手間をかけるだけで良いという感覚になり、敷居は低いと言えるでしょう。

しかし、会社に勤めておられる方などについては、会社が確定申告を行ってくれています。

自分で確定申告を行うということを経験されておられない方が大多数です。

ふるさと納税のシステムにおける恩恵を受けるにあたって、確定申告をしないといけないということは、非常に敷居が高く、難しいと考える人が少なくありませんでした。

そこで、2015年4月1日より、ワンストップ制度が導入されたことにより、ふるさと納税を行うにあたっての敷居が劇的に低くなっているのです。

ワンストップ制度について

「5つの自治体まで」

ワンストップ制度とは、簡単に言うと確定申告をしないでもふるさと納税を行った際の税金の控除が受けられる制度のことを指します。

メリットとしては、会社員の方のように自分では確定申告をする必要性がない方やにとっては非常に便利な制度と言えるでしょう。

デメリットとしては、ふるさと納税を行う各自治体の合計数が5つまでしかできないということです。

しかし、自治体数の応募件数とはリンクしませんので、ご注意いただければと思います。

例えば、「大阪市:1件、夕張市:1件、根室市:1件、旭川市:1件、小樽市:1件」と各自治体ごとに1種類ずつの返礼品を申し込むと、これで5つの自治体に5件申し込んだことになります。

しかし、「大阪市:1件、夕張市:2件、根室市:3件、旭川市:2件、小樽市:5件」とすると自治体数は5つですが、返礼品の申込数は13件申し込んだことになります。

前述した2事例については、両方ともワンストップ制度に係る制約として制定されている「5つの自治体まで」はクリアしていることになります。

また、ワンストップ制度を行うことによって控除される税金は、「住民税のみ」となります。

いわゆる「所得税」からは控除されないのですが、「住民税」だけから控除されたとしても、不都合が起こるわけではありません。

事例を挙げますと、「寄付金:5万円-自己負担金:2,000円=控除額(住民税のみ):4万8,000円」となります。

ワンストップ制度の手続きに必要な書類は次のとおりです。

1. 申請書

各自治体によって入手方法は少し違いますが、ふるさと納税申し込み時に申請書の有無を確認されて、納税証明書が送られて来る時に同封されているパターンがあります。

インターネットを通じて申し込んだ際に、ダウンロードできるものもあります。

注意していただきたいのは、あくまで自治体ごとで所定様式が定められていますので、他の自治体のものを流用したりすることがないようにしてください

2. マイナンバーに関する書類

マイナンバー

マイナンバー法が施行されたことにより、申請書にマイナンバーの記載が必要となりました

マイナンバーカードをお持ちの方は、カードの両面コピーした書類を添付することになります。

また、マイナンバーカードをお持ちになられていない方もいらっしゃると思います。

そのような方については、通知カードでも代用できることとなっています。

なお、中にはマイナンバーカードも通知カードのどちらもお持ちになられていない方もいらっしゃると思います。

そういった方でも、ワンストップ制度は利用いただけますのでご安心ください。

マイナンバーが記載された住民票のコピーと運転免許証などの本人確認書類のコピーを添付することにより、ワンストップ制度を受けることができます

また、これらの確認書類の送付方法については郵送が原則となります。

各自治体へ届くまでの郵送期間も発生して来ますので、申込期限などにはご注意いただき、余裕をもって手続きをされることをおすすめします

非常にメリットがあるのでぜひ活用ください

以上、ワンストップ制度についてご紹介させていただきました。

みなさまにおかれましても、非常にメリットのあるふるさと納税を、便利なワンストップ制度をご活用いただきながら、楽しんでいただけることを願っています。