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「ワンストップ特例制度」の疑問に答えます 概要や利用対象者とその期限について

ふるさと納税を利用している方の中で、ワンストップ特例制度の利用を検討している方も多いでしょう。

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行なった際に税金の還付・控除を受ける方法として確定申告がありますが、この確定申告にかかる手間を削減するために設立された制度です。

会社員など企業に勤めている方は、会社で年末調整が行われるため、一般的には確定申告を行う必要がありません

しかし、ふるさと納税を利用すると年末調整ではふるさと納税の控除が受けられないため、確定申告を行う必要が出てきます。

しかしワンストップ特例制度を利用すれば、書類の郵送のみで控除が受けられるので大変便利な制度として利用が増えています

控除されるのは、申請した年の6月から翌年5月までの住民税です。

今回は、そんなワンストップ特例制度の概要と、手続きをいつまでに行えば良いかをご紹介していきます。

ふるさと納税 ワンストップ特例制度の利用対象者

ふるさと納税のワンストップ特例制度は、以下の3つの条件に当てはまる場合に利用が可能です。

・ 確定申告や住民税申告の不要な給与所得者であること
・ ふるさと納税以外に確定申告が不要であること
・ 1年間のふるさと納税の申し込みが5自治体以下であること

例えば不動産収入などで副収入がある場合や、兼業で2か所以上の事業所から給与を受け取っている場合は確定申告が必要なため、給与所得者であっても利用することはできません

制度の対象が住民税の控除(所得税の控除分もまとめて控除)となりますので、確定申告を行なった場合のように還付金が支払われることはありません。

上記の条件に当てはまっていることが確認できた場合は、ワンストップ特例制度の利用に向けた手続きに進んでいきます

3つの条件に当てはまる 場合にのみ利用が可能

ふるさと納税 ワンストップ特例制度の利用方法

ワンストップ特例制度は1月1日~12月31日を期間として、翌年に申請を行うことができます。

申請先はふるさと納税を行なった寄附先の自治体です。

5か所であれば5か所分の申請を行う必要があります

申請には以下の2点(マイナンバー通知カードの場合は3点)が必要です。

1、寄附金税額控除に係る申告特例申請書」
2、マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)」
(3、マイナンバー通知カードの場合は運転免許証などの本人確認書類)

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は寄附した自治体に請求すること、自治体や総務省のホームページからダウンロードすることで入手できます。

ワンストップ特例申請書

≪画像元:ふるさとチョイス

利用しているふるさと納税のポータルサイトによっては寄附を申し込んだ際に申請書の要望を併せて行うことができる場合や、記入済みの申請書をダウンロードできる場合があります。

要望を忘れた場合や申請書を紛失した場合でも、申請用紙を提出すれば再発行してもらうことも可能です

マイナンバーカードを持っていない場合の本人確認書類としては

運転免許証
パスポート
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳、
在留カード
特別永住者証明書

が挙げられます。

顔写真と氏名、生年月日、住所が確認できることが要件です

また、マイナンバーカードとマイナンバー通知カードを持っていない場合でもマイナンバー記載の住民票のコピーと本人確認書類を提出することで、ワンストップ特例制度を利用することが可能です。

注意点としては、同じ自治体に2回寄附をした場合には2通の申請をしなければならず、例えば5つの自治体に8回ふるさと納税の寄附を行なった場合には8通の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を用意し、5つの自治体に送付する必要があります

また、寄付した自治体が5つの自治体を超えた場合はワンストップ特例制度の申請を行なっていても全てキャンセルされてしまいます

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した自治体を含めて、あらためて全ての自治体の分の確定申告を行う必要があります。

ワンストップ特例制度はいつまでに行う?

ワンストップ特例制度は1月1日~12月31日を期間としています。

ワンストップ特例制度を利用する場合の申請書は翌年の1月10日必着で提出が必要ですので、年末にふるさと納税の利用を行うと「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の入手がギリギリになってしまいます。

年末年始はどの自治体も対応を行わないので、年末に利用する場合には書類入手や申請書の提出に必要な期間を考慮して行う必要があります。

確定申告の必要性からふるさと納税を敬遠したり、ワンストップ制度の方法やいつまでに申請を行う必要があるかなど不透明な部分があった方も、5自治体以下でふるさと納税を利用する場合にはぜひワンストップ特例制度を利用してみてください

※本記事は2019年10月現在の情報であり、制度改正等が発生した場合には申請方法等が変更になる可能性があることをご了承ください。

また個々のケースについて気になる点がある場合は税理士等にご相談ください。