借金の支払いや取り立てに悩まされている方の中には、「借金を帳消しにしたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。借金の返済期日から5年または10年以上経過している場合「消滅時効制度」を適用できる可能性があります。
消滅時効制度は、時効によって借金の返済義務がなくなる制度のことです。時効が成立すれば借金から解放されますが、どのように制度を利用すれば良いのかわからない方が大半です。
今回の記事では、借金が帳消しになる消滅時効制度について詳しく解説します。また、借金の時効を相談できるおすすめの弁護士事務所も合わせて紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
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任意整理 | 1件22,000円〜 ※着手金無料 | 1件11,000円〜 ※着手金11,000円 | 1件22,000円〜 ※着手金22,000円 | 1件11,000円〜 ※着手金55,000円 | 1件22,000円〜 ※着手金22,000円 | 1件22,000円〜 ※着手金22,000円 |
個人再生 | 1件385,000円〜※1 | 1件418,000円〜 | 1件220,000円〜 ※着手金330,000円 | 1件110,000円〜 ※着手金440,000円 | 1件330,000円〜 ※着手金330,000円 | 1件330,000円 |
自己破産 | 1件330,000円〜※2 | 1件352,000円〜 | 1件220,000円〜 ※着手金220,000円 | 1件110,000円〜※2 ※着手金330,000円 | 1件220,000円〜 ※着手金220,000円 | 1件330,000円〜 |
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借金の消滅時効制度とは

債務者と債権者の間で正式な手順を踏んでお金の貸し借りがあった場合、債務者にはお金を返す義務が発生します。しかし、長期にわたって債権者が請求権を行使しなかった場合、消滅時効が適用され、借金の支払い義務がなくなるケースがあります。
ただし、借金の消滅時効制度を適用するには、法律によって定められている条件をクリアしなければいけません。ここでは、借金の消滅時効制度の概要について解説します。
借金の消滅時効期間が経過すると返済義務がなくなる
まず、消滅時効制度を適用するための大前提として「消滅時効期間」を経過している必要があります。消滅時効期間を経過していなければ、手続きを行っても時効成立とならず、借金の支払い義務も継続されます。
また、消滅時効期間が経過していれば自動的に支払い義務がなくなるわけではありません。消滅時効制度を適用するためには「時効援用」という手続きを取り、認められる必要があります。
まとめると、消滅時効制度を適用する主な条件は2つです。
- 消滅時効期間を経過していること
- 時効援用の手続きを取り、成立すること
各条件について掘り下げて説明します。
返済期日または最後の返済から5年もしくは10年経過している
消滅時効期間は、返済期日または最後の返済から、5年・10年のいずれかになります。では、自身が抱えている債権の消滅時効期間を確かめるにはどうしたらいいでしょうか?
借金の消滅時効に関する法制度は、2020年4月1日から改正されています。そのため、2020年4月1日以降に借金をしたのか、以前に借金をしたのかで消滅時効期間の条件が異なります。
まず1つ目、2020年3月31日以前に借金をしている場合、消滅時効期間の条件は次のとおりです。
債権の種類 | 消滅時効期間 |
---|---|
友人や知り合いなどの個人間・奨学金・組合・信用金庫などの一般的な債権 | 10年 |
消費者金融・クレジットカード会社・銀行などの商事債権 | 5年 |
法改正前は、債権者が会社なのか個人なのかによって消滅時効期間が決められていました。上記以外のケースでも、債権が「商事債権」であると見なされた場合には、消滅時効期間が5年になります。
次に2つ目、2020年4月1日以降に借金をしている場合、消滅時効期間の条件は次のとおりです。
条件 | 消滅時効期間 |
---|---|
債権者が借金の請求権を行使できるとき | 10年 |
債権者が借金の請求権を行使できると知ったとき | 5年 |
上記いずれかのうち、早い方の時効が適用されます。消費者金融や銀行であれば、債務者ごとの返済スケジュールを必ず把握しているため、消滅時効は5年となることが一般的です。
その他の債権の場合は原則として10年が適用されますが、債権の種類によっては5年になることもあります。
時効援用の手続きをとっている
時効援用とは、債務者が債権者に対し「借金が時効を迎えたため、返済義務を放棄する」という意思表示を行うことです。
時効援用には特別な形式が定められていないため、電話など口頭で伝えるだけでも時効援用は成立します。しかし、万が一裁判などが起こった際の証拠として「時効援用通知書」を内容証明郵便として送付することが推奨されています。
手続きは個人でも進められますが、弁護士や司法書士に依頼して時効援用通知書を送付してもらうこともできます。後々のことを考えると、法律のプロに正しい手順で時効援用手続きを進めてもらった方が良いでしょう。
なお、時効援用の手続きを取るためには、次の3つの条件をクリアしている必要があります。
- 時効消滅期間の5年または10年を経過している
- 時効消滅期間が経過する前に債権があることを認めていない(返済や交渉などをしていない)
- 債権者から裁判を起こされていない
借金の時効は、返済期日または最後の返済日から起算されます。そのため、時効期間内に少しでも返済をしたり期間延長などの交渉をした場合、「債権を認めた」と見なされ、時効が中断してしまいます。
また、債権者から裁判を起こされた場合にも時効は中断されます。時効援用の手続きを進める前に、3つの条件をすべてクリアしているかどうか確認しましょう。
故人の借金や保証人として負った借金も時効援用手続きが可能
債権者本人が亡くなっている場合や、保証人として負った借金に対しても、時効援用手続きを取ることができます。
故人の場合、借金は基本的に相続人が引き継ぐことになります。故人と相続人が支払いをしていない期間が合わせて5年または10年以上になったとき、時効援用の手続きを進められるようになります。
なお、保証人や相続人が時効援用手続きを行う場合、知らないうちに時効中断となっている恐れがあります。債権者本人の時効援用とは異なる条件が適用されることもあるため、必ず弁護士や司法書士に相談をしてください。

借金の時効援用をするメリット

借金の時効援用は、時効を成立させるために必要な手続きです。確実に成功するわけではありませんが、時効援用には主に3つのメリットがあります。
- 債権者からの督促状が届かなくなる
- 時効成立となれば借金の支払い義務から解放される
- 時効成立となれば信用情報が元に戻る
各メリットについて詳しく解説します。
督促状が届かなくなる
1つ目のメリットは、債権者からの督促状が届かなくなることです。
時効援用の手続きを弁護士に依頼すると、まず弁護士から債権者に「受任通知」が郵送されます。受任通知というのは、弁護士が債務整理を請け負ったことを債権者に知らせる書面です。
受任通知を受け取った債権者は、基本的に債務者への督促をすることができなくなります。時効援用を進める場合、その後に弁護士から「時効援用通知書」が郵送されます。
時効援用通知書を受け取った債権者は、時効が満了しているかどうかの確認を取ります。時効が満了しているかいないかで今後の対応は変わりますが、受任通知の送付によって督促は一旦ストップするため安心です。
時効が成立すれば借金を支払わなくていい
2つ目のメリットは、時効成立で借金の支払いがなくなることです。
債権者が確認を取り消滅時効期間が満了していた場合、時効成立となり借金の支払い義務から解放されます。弁護士を立てて時効援用を行った場合は、弁護士を通してお知らせが来るはずです。
時効が成立した借金は一切支払う必要がないため、時効成立後にもし請求が来たとしても返済の義務はありません。自己破産や任意整理とは異なり、金銭的なダメージを負うことなく借金を帳消しにできるのが大きなメリットです。
時効が成立すれば信用情報が削除・修正される
3つ目のメリットは、時効成立で信用情報が修正されることです。
信用情報は、個人のローンやクレジットカードなどの借り入れ履歴が記載されている情報です。借金の返済が滞っている期間が長く続いている場合、信用情報に「延滞」といった旨の内容が記載されます。
信用情報に問題がある個人は、住宅ローンやクレジットカード発行などの審査で落ちたり、賃貸住宅の契約ができなかったりといったペナルティが発生します。
しかし、借金の時効が成立すれば、信用情報の「延滞」が削除されるか、「完了」などの内容に修正されるため、そういったペナルティを受けることもなくなります。ペナルティによる不都合を感じている方は、時効援用の手続きを進めた方が良いでしょう。

借金の時効に関する注意点

一見するとメリットが多いように見える借金の消滅時効制度ですが、時効援用の手続きを進めるに当たって、いくつか注意しておくべきことがあります。
1つ目は「時効の中断」です。時効の期間は先述したとおりですが、場合によっては時効が中断となり時効援用手続きを進められない可能性があります。
2つ目は「援用の意思表示を示すこと」です。時効期間が経過しただけでは時効成立とならず、借金の督促や支払い義務から解放されません。
ここでは、借金の時効に関する注意点について詳しく解説します。

時効は中断することがある
時効成立の期間は「返済期日または最後の返済から5年・10年」となっています。ただし、この期間は5年・10年の間に時効の中断が一切なかった場合の話です。
借金の時効が中断されると、時効がリセットされてゼロに戻ってしまいます。時効が中断する主なケースは次のとおりです。
- 債権者が訴訟を提起した場合
- 債権者から差し押さえ、仮処分を受けた場合
- 債務者が債権者の権利の存在を認めた場合
- 債務整理を行った場合
時効が中断されるケースについて、1つずつ紹介します。
債権者が訴訟を提起した場合
債権者が債務者に対して返還請求などの裁判を起こし、何らかの判決が出た場合は借金の時効が10年延長されます。
時効が成立する前に裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いたときは、ほぼ確実に時効が中断されると考えましょう。裁判が始まってしまう以上、何らかの判決が出ることになるからです。
ただし、訴状が届いた段階で時効が成立していれば、時効援用を主張できる可能性があります。そのため、訴状が届いたときは放置せずに弁護士に相談をしてください。
債権者から差し押さえ、仮処分を受けた場合
債権者から訴状が届いたにも関わらず、何も対処せず放置し続けていると裁判所から「債権差押命令」が届く恐れがあります。
債権差押命令が申し立てられると、会社の給料や銀行預金などが強制的に差し押さえられます。差し押さえが成立すると時効中断となり、時効援用ができなくなるため注意しましょう。
また、訴訟が始まる前に「仮処分・仮差し押さえ」を受けた場合にも時効が中断します。仮処分が認められた場合、債務者は財産の処分や譲渡などを禁じられます。
仮処分・仮差し押さえは財産隠しを防ぐ目的で施行されるため、差し押さえられたくないからと財産を処分するのは絶対にやめてください。発覚した場合は厳重な処罰が下る恐れがあります。
債務者が債権者の権利の存在を認めた場合
借金があることを債務者が認めた場合、「借金を支払う意思がある」と見なされ時効が中断します。これを「債務の承認」といいます。
債務者が債権者の権利を認める主なケースは次のとおりです。
- 消滅時効期間中に借金の支払いを行う
- 債権者に対して借金の支払い交渉を行う
消滅時効期間中に少しでも借金の返済をしてしまうと、借金を返済する意思があるということになり、消滅時効期間が振り出しに戻ります。どんなに少額でも返済をしたことに変わりはないため、消滅時効期間中に借金の返済をしてはいけません。
また、債権者に借金の支払い交渉を行った場合も時効が中断される可能性があります。
例えば、債権者との電話やり取りで「いつまでに支払えますか?」と聞かれ、「支払いは待ってください」と答えたとします。そうすると「借金の支払い交渉をした」ということになり、時効が中断します。口頭での交渉はもちろん、文面での交渉も同様です。
返済に関するやり取りを債権者と過去にしている記憶がある方は、消滅時効期間が更新されている可能性が高いでしょう。
債務整理を行った場合
債務整理は、借金の減額や支払い期限の延長、または免除にする手続き全般の事をいいます。債務整理には、主に以下3つの種類があります。
債務整理の種類 | 内容 |
---|---|
任意整理 | 債権者との話し合いで返済額や返済期限の調整を行う |
個人再生 | 再生計画案を裁判所と債権者に提出し、借金の幻覚をする |
自己破産 | 財産を処分する代わりに、借金を全額免除する |
消滅時効期間中の債権に対し、上記いずれかの債務整理の手続きを行った場合は、時効が中断されます。
債務整理の中でも簡易に手続きを進められるのが「任意整理」です。任意整理は借金を直接的に減らすことはできませんが、話し合いによって返済期限や毎月の返済額を調整し、無理のない範囲で返済ができるようになります。また、利息がカットされる可能性もあるため、利息分の借金が減額になり、結果的に借金の負担が減ります。
任意整理にはデメリットがあまりないため、債務整理の中でも最も利用者が多いのが特徴です。そのため、「過去に任意整理をしたことがある」という方もいるのではないでしょうか。
任意整理後にあらためて借金の返済が始まったら、時効が一旦リセットされるため気を付けてください。ただし、任意整理後の返済で5年以上支払いをしていない期間が続いている場合は、時効を適用できる可能性があります。

時効満了後「援用」の意思表示が必要
時効が中断されていなければ、時効満了となり消滅時効制度を適用することができます。債務者が時効を「援用」する意思表示をすれば、時効が成立し、借金を支払う必要がなくなります。
しかし、時効満了後にいつまでも時効援用の手続きを取らなければ、債権者は支払い督促をし続けます。最悪の場合は裁判にまで発展する恐れもあるため、早めに時効援用手続きを進めましょう。
時効満了後に裁判が起こった場合、時効援用を主張することで時効が成立する可能性が高いです。しかし、手続きが煩雑になってしまうため、裁判が起きる前に時効援用手続きを取っておくことをおすすめします。

借金の時効援用の手続き手順・流れ

借金の時効援用手続きを進める具体的な流れは次のとおりです。
- 弁護士・司法書士に時効援用の相談をする
- 時効が満了になっていることを確認する
- 弁護士・司法書士から債権者に受任通知が郵送される
- 時効援用通知書を内容証明郵便で送付する
- 時効成立
ここでは、時効援用の手続きについて1つずつ順番に解説します。
1:弁護士・司法書士に相談
まず初めに、弁護士か司法書士に相談に行きましょう。自身の状況を整理するという意味でも、専門家への依頼は欠かせません。
弁護士や司法書士に相談をする際は、次の情報をまとめておくとスムーズです。
- 借金の返済状況(返済期日や最後に支払いをした日付)
- 債権者とのやり取りで返済交渉をしているかどうか
これらの内容は相談の際に必ず聞かれるため、メモ帳などにあらかじめ情報をまとめておきましょう。
また、借入時の借用書や債権者からの通知書などの書類も用意し、相談の際に提出できるようにしてください。必要な情報と書類が揃っていれば、早めに手続きを進められます。
弁護士に一通り状況の相談ができたら、時効が満了しているかどうかを確認してもらいます。弁護士は裁判所の記録や信用情報などを調査できるため、時効が満了しているかどうかが確実に判断できます。
万が一、時効が中断していた場合は時効援用手続きができないため、別の債務整理方法を提案されるかもしれません。
時効満了の確認が取れた場合は次のステップに進みます。
2:受任通知を郵送
次に、弁護士から債権者に対して受任通知が郵送されます。受任通知は、弁護士が債務整理を受任したことを債権者に知らせるためのものです。
債権者は、受任通知を受け取った段階で債務者への直接的な取り立てができなくなります。今後のやり取りはすべて弁護士を通して行われるため、債権者と債務者が直接連絡を取り合うことはありません。
なお、時効援用以外の債務整理を進める場合にも受任通知が郵送されます。
3:時効援用通知書を内容証明で送付
最後に、債権者に対して「時効援用通知書」を内容証明郵便で送付します。
時効援用通知書は特に書式が定められていないため、自身で作成することも可能です。間違いないように進めたい場合は、弁護士に送付を代行してもらいましょう。
時効援用通知書を受け取った債権者は、これまでの取引履歴と照合しながら時効が満了しているかどうかを調査します。その結果、時効が満了していれば借金の消滅時効成立となり、借金の支払い義務がなくなります。
万が一時効が満了になっていなかったら、その時点で時効が中断になったり、訴訟を起こされる可能性が高いです。そのため、時効援用通知書は時効満了が確実になったタイミングで送付する必要があります。
なお、弁護士に時効援用を依頼をした場合は、借金の金額に関わらずすべての手続きを弁護士が代行してくれます。
司法書士に依頼をした場合は、140万以下の借金であれば時効援用の手続きを代行してもらうことができます。140万円を超える借金の時効援用は、司法書士では代行できないため、弁護士に依頼しましょう。

借金の時効について相談できる法律事務所7選

借金の時効援用は自分自身で手続きを行うこともできますが、法律の専門家である弁護士に任せることで時効成立の可能性が高くなります。
ここでは、借金の時効について相談できるおすすめの法律事務所6選を紹介します。
はたの法務事務所
対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金なし 基本報酬 1社22,000円〜 減額報酬 減額分の11% |
個人再生 | 報酬 385,000円〜 再生委員支払費用 +220,000円〜 |
自己破産 | 報酬 330,000円〜 少額管財事件 +220,000円〜 |
過払い金請求 | 基本報酬なし 過払い報酬 過払い金額の22%※1 |
※1 10万円以下の場合14%+11,000円の計算費用が発生します。
アヴァンス法務事務所
対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金 1件11,000円〜※1 基本報酬 1件11,000円~ 減額報酬 減額分の11% |
個人再生 | 費用 418,000円※2 住宅資金特別条項の利用 473,000円 実費 40,000円 |
自己破産 | 着手金 352,000円※2, 3 実費 40,000円 |
過払い金請求 | 着手金 1件11,000円〜※1 解決報奨金 1社11,000円 減額報酬金 減額分の11% 成功報酬 返還額の22% |
ひばり法律事務所
ひばり法律事務所は、借金問題をメインに対応している弁護士事務所です。ひばり法律事務所のおすすめポイントは次のとおりです。
- 債務整理を専門としている弁護士事務所
- 女性弁護士が在籍しているため、女性の方も安心
- 家族に相談していることがバレずに進められる
ひばり法律事務所は、数ある法律問題の中でも債務整理のみを専門として取り扱っています。在籍している弁護士も借金問題の知識が非常に豊富であるため、時効援用の手続きも円滑に進めてくれるでしょう。
ひばり法律事務所には3人の弁護士が在籍していますが、そのうち1人は女性弁護士です。女性で借金問題に困っている方の中には「男性の弁護士には相談しづらい」と感じてしまう方も多いはず。その点、ひばり法律事務所は借金問題に強い女性弁護士に相談できるため、安心です。
また、事務所から自宅へ郵送する書類がある際は、郵送物に事務所名を入れない対応をしてもらえます。そのため、家族にバレることなく手続きを進めることができます。
対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金 1社22,000円 報酬金 1社22,000円 減額報酬 11% 経費 5,500円 |
個人再生 | 着手金 330,000円~ 報酬金 220,000円〜 経費 5,500円 |
自己破産 | 着手金 220,000円~ 報酬金 220,000円〜 経費 5,500円 |
過払い金請求 | 着手金なし 報酬金なし 成功報酬 回収額の22%※1 |
※1 訴訟上の返還請求の場合は27.5%+実費が発生します。
サンク総合法律事務所
対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金 1件55,000円~ 基本報酬 1件11,000円~ 減額報酬 減額分の11% 過払金報酬 回収額の22%※1 |
個人再生 | 住宅ローンありの場合 着手金 550,000円〜 基本報酬 110,000円〜 住宅ローンなしの場合 着手金 440,000円〜 基本報酬 110,000円〜 |
自己破産 | 同時廃止 着手金 330,000円〜 成功報酬 110,000円〜 少額管財 着手金 440,000円〜 成功報酬 110,000円〜 |
過払い金請求 | 着手金なし 基本報酬 1件22,000円 過払金報酬 回収額の22%※1 |
※1 訴訟の場合は過払い金回収額の27.5%です。
東京ロータス法律事務所
東京ロータス法律事務所は、債務整理を専門としている弁護士事務所です。東京ロータス法律事務所のおすすめポイントは次のとおりです。
- 借金問題の相談料金は何度でも無料
- 債務整理の取り扱い実績が豊富
- 土日祝日も電話問い合わせOK
様々な業務を手掛けている東京ロータス法律事務所ですが、借金問題に関する相談料金は何度でも無料となっています。「借金の返済に追われていてお金がない」という方も安心して相談できます。
債務整理を得意としている法律事務所ということもあり、取り扱い実績は非常に豊富です。借金の時効援用に関する費用などは要相談ですが、債務者の状況に応じて最適な提案をしてくれるはずです。
また、東京ロータス法律事務所は土日祝の電話相談に対応しています。平日に忙しくて時間が取れない方は、土日祝で相談してみてはいかがでしょうか?
対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金 22,000円 報酬金 22,000円 減額報酬 減額分の11% 過払報酬 回収額の22% 諸費用 5,500円 送金管理手数料 1,100円 訴訟の別途着手金 33,000円 |
個人再生 | 着手金 330,000円 報酬金 330,000円 諸費用 55,000円 住宅ローンあり 110,000円 |
自己破産 | 着手金 220,000円 報酬金 220,000円 諸費用 55,000円 管財人引継予納金 200,000円~ |
過払い金請求 | 着手金なし 報酬金なし 過払い金報酬 回収額の22% |
アース法律事務所
アース法律事務所は、様々な法律問題を取り扱っている弁護士事務所です。アース法律事務所のおすすめポイントは次のとおりです。
- 元裁判官の弁護士が在籍
- 債務整理・借金問題の実績3,500件以上
- オンライン相談に対応
アース法律事務所には2人の弁護士が在籍しており、そのうち1人の河東宗文氏は、裁判官をしていた経歴があります。河東氏は消費者金融や多重債務などの借金問題を多数解決しているため、複雑な時効援用にもしっかり対応してくれるでしょう。
アース法律事務所の対応業務は多岐にわたりますが、中でも借金問題の実績は3,500件を超えています。豊富な実績があるからこそ、借金問題全般を解決に導いてくれる安心感があります。
なお、アース法律事務所はZoomなどを使ったオンライン相談にも対応しています。「電話相談だけでは不安だけど、遠くて来所できない」という方は、弁護士の顔を見ながら話せるオンライン相談に申し込みをしてください。
対象地域 | 全国対応※1 |
相談料 | 借金問題に関しては無料 |
任意整理 | 着手金 1社22,000円 減額報酬 減額金の11%相当 |
個人再生 | 着手金 1社330,000円 住宅ローン特例あり 440,000円~ |
自己破産 | 着手金 330,000円~ |
過払い金 | 着手金なし※2 |
※1 地域や執務状況により対応不可な場合があるため要相談です。
※2 過払い金報酬については要相談です。
なみき法務事務所

対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金 1社22,000円〜 成功報酬 1社22,000円~ 減額報酬 減額分の11% |
個人再生 | 報酬 385,000円〜 |
自己破産 | 報酬 330,000円〜 管財事件の場合 +220,000円 |
過払い金請求 | 着手金なし 過払金報酬 過払い金額の22%※1 |
※1 10万円以下は14%と11,000円の計算費用がかかります。
また訴訟の場合は回収額の27.5%です。

借金の時効に関するよくある質問

最後に、借金の時効に関することでよくある質問に回答します。
専門家に依頼するとどれくらいお金がかかりますか?
借金の時効援用は、弁護士か司法書士のいずれかに依頼をすることになります。どちらを依頼するのかによって費用は異なります。
弁護士・司法書士それぞれの費用相場は次のとおりです。
弁護士 | 約40,000円~(要見積) |
司法書士 | 約30,000円~60,000円 |
基本的に、弁護士に依頼をする場合の方が費用は高くなる傾向にあります。
弁護士の時効援用の費用は事務所によって異なるため、電話である程度の見積もりを出してもらうのが無難です。また、借金の金額によって成功報酬が異なるケースもあります。
司法書士に依頼をする場合、費用相場は約30,000円~60,000円となっています。司法書士も借金の金額で費用が前後することがありますが、弁護士ほど大幅な差はないようです。
借金が140万円以下であれば、司法書士に依頼をした方が費用が安く済み、すべての手続きを代行してもらえます。140万円を超える場合は弁護士でなければ手続きを代行できないため、複数の弁護士事務所に電話をして見積もりを出してもらいましょう。
時効援用の手続きは個人で行うこともできますか?
時効援用の手続きは、弁護士や司法書士を通さず個人でも行うことができます。
手続きに必要な時効援用通知書は、インターネットなどで出てくるテンプレートを使用すれば簡単に作成できます。
ただ、確実に時効が満了しているかどうか調査するのは、個人では限界があります。トラブルを起こさず円滑に時効援用を進めるのであれば、専門家に依頼をするのがおすすめです。

まとめ

借金の支払い義務がなくなる消滅時効制度について紹介しました。
消滅時効制度が適用されれば、時効を迎えている債権の返済義務から解放されます。消滅時効の条件は、「返済期日または最後の返済から5年・10年経過している」ことであるため、自身の時効が満了しているかどうか一度確認してみてください。
なお、過去に債務整理をしていたり、債務の承認をしている場合は時効がリセットされているかもしれません。不安な方は、弁護士・司法書士に相談して時効が満了しているかどうかを調査してもらいましょう。
時効が満了していれば、時効援用の手続きを進めることによって借金から解放されます。今回の記事を参考に自身の状況を整理し、法律の専門家へ相談をしてください。

※本記事の情報は2022年8月時点のものです。
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