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自己破産しても車を残す方法は?車を残したいときの注意点と対処法

自己破産すると借金の返済を免除されるかわりに、家や車など全ての財産を失います。

しかし車がないと生活に困る方も多いのではないでしょうか。そこで今回は自己破産した場合に、車を残す方法について解説します。

車を残したいからといって名義変更など、安易な方法を選ぶと詐欺破産罪に問われるリスクがあり危険です。

自己破産しても車が残るケース、残らないケースがあるため、自己破産の仕組みや注意点についてもよく理解しておきましょう。

目次

自己破産の仕組み

自己破産を考えている方は、車を残す残さない以前に自己破産の仕組みについてよく理解しておく事が必要です。

まずは自己破産するとどうなるか、具体的にみていきましょう。

財産は換価処分

自己破産すると財産とみなされるものは没収、処分されます。財産とみなされるものとは、家や土地、宝石や価値のある骨董品、アート、そして車などです。

しかし、生活や仕事に必要なものは手元に残すことが可能です。預貯金も同様に没収されますが、99万円以下の現金は手元に残せます。

よく映画やドラマで家具や家電品に赤札を貼るシーンを見かけますが、自己破産時にそういったことはありません。

換価した財産を債権者へ分配

没収された財産は売却され、債権者へ公平に分配されます。分配されたあとに残った借金は、返済を免除されます。

なお、自己破産手続きのあとに発生する会社のボーナスが没収されることはありませんが、退職金の1/8は没収対象です。

没収されるものは預貯金だけでなく、まだ手にしていない退職金の一部も対象になることを認識しておきましょう。

自己破産は車を手放すことになる

自己破産では車も財産とみなされるため、換価処分の対象です。ローン残高や車の市場価値によって、異なります。

生活に車が必要だという方は、自己破産で車の扱いがどうなるのかよく確認しておきましょう。

車に価値があると処分される

車に価値があると認められると自己破産で車が没収、処分されます。車の価値の判断基準は、売却時に20万円以上の価値があるかどうかです。

価値が20万以上の車は、換価処分の対象になります。

ただし換価処分の基準は20万円以上ですが、裁判所の判断に基づくためあくまで目安の売却価格として考えましょう。

自動車ローン残債ありの車は引き上げ

車にまだローンが残っている場合は、換価処分ではなくローン会社が引き揚げます。ローンが残っている車の所有権は、支払いがすべて終わるまでローン会社となります。

そのため自己破産した場合の車は、所有権のあるローン会社に引き渡されます。

ただしこれは、所有権留保特約付きのローン契約を結んでいる場合に限ります。所有権留保特約は、ディーラーで車を購入する場合によく付帯されるローン契約です。

ローン契約のなかには所有権留保特約が付いていないものもあり、所有権留保特約が付いていない場合はローン会社でも車を引き揚げられません。

契約内容によっては車を残せる可能性あり

車のローンが残っていても、所有権留保特約が付いていなければ手元に車を残せるかもしれません。所有権留保特約については、車検証もしくはローン契約書で確認できます。

ローン契約書に所有権留保特約に関する記載がある、もしくは車検証の所有者欄にローン会社の名前が記載されている場合は、ローン会社に車を引き揚げられることはありません。

ただし、車に価値があれば換価処分対象になります。

自己破産しても車を処分されないケース

自己破産しても車を処分されないケースには、おもに5つの理由が考えられます。

車の価値や査定額が20万円程度

車の価値によっては、手元に車を残せる場合があります。前述したように換価処分するかどうかの基準は、対象物が20万円以上であることです。

車も同様で、車の価値または査定額が20万円未満の場合は、自由財産として手元に残せます。

自由財産とは、自己破産しても没収されない財産のこといいます。自身で自由に売却または保持できるという意味で、自由財産とよばれます。

自己破産後も車を手放したくない方は、事前に車の査定を依頼するとよいでしょう。

なお、自己破産の手続の際に証明書類が必要になります。査定を依頼したら車の査定額が20万円未満であることを証明として、査定書を依頼しましょう。

自由財産の合計99万円以下

車を含めた自由財産の合計金額が99万円以下であれば、車を手元に残せる可能性があります。自己破産では99万円以下の現金保有が認められています。

これにともない、例外的に現金を含め車などの合計金額が99万円以下であれば、自由財産の拡張を申し立てることで手元に残すことが可能です。

自由財産の拡張が裁判所より認められれば、車の査定額が20万円以上でも認められる可能性はあります。

ただし裁判所の判断次第であり、必ずしも高価な車を手元に残せるという意味ではないため注意しましょう。

車を購入してから数年が経過

車を購入してから数年経過している場合は、車を手元に残せる可能性があります。

ただし車のローンが完済している、もしくはローン契約に所有権留保特約が付いていないことが条件です。

車の法定耐用年数は普通車が6年、軽自動車が4年と定められており、法定耐用年数を超えた車は価値がないものとみなされます。

そのため査定書の提出も免除されるケースがあります。ただし人気車種は査定額が高額であるため、法定耐用年数を超えていても没収、売却対象です。

車の名義人が他人

車の名義が他人名義であれば、車を処分されることはありません。

自己破産する本人以外の財産を差し押さえることは法律で禁止されているため、名義がたとえ配偶者や子どもであっても、本人名義でない限り車は手元に残せます。

ただし家族名義であっても、車の購入時に本人が費用を出している場合は注意が必要です。

借金返済が滞る原因に車購入資金が関係しているとみなされた場合、裁判所から車名義人に返却命令が出されるかもしれません。

なお自己破産で他人名義の車を差し押さえられることはありませんが、手続きのうえで車検証の提出は求められます。

日常生活を送るために車が必要

車が日常生活に必要不可欠な場合も、車を手元に残すことが可能です。

車を手元に残すためには、自由財産の拡張を裁判所に対して申し立てます。その際、日常生活に必要な理由を明らかにしなければいけません。

たとえば、身体障害により車が必要な場合や、自宅付近に交通機関が一切なく生活に欠かせない場合などは、車の所有を認められるケースがあります。

人によって車が必要な理由はさまざまですが、次のような理由では自由財産の拡張として認められません。

  • 子どもの送迎に車が必要
  • 通勤に車が必要
  • 買い物に必要など

ただしいくら車が必要であっても、高級車は自由財産の拡張として認められない可能性があります。

自己破産しても手元に車を残す方法

車が手元に残る可能性が低い方でも、やり方によっては車を手元に残せます。借金返済における債務整理には4種類あり、自己破産はそのうちの一つです。

車を手放したくない方は、自己破産よりも任意整理や個人再生での債務整理をおすすめします。

任意整理を検討

任意整理とは、返済期日の延長や債務の利息カットを目的とした、債務整理の方法です。

自己破産のように借金返済を免除されるわけではありませんが、利息カットや1か月の返済額を減額することで、月々の経済的負担を減らせます。

車の取り扱い方法

任意整理では、借金返済の負担を減らすことが目的です。そのため、ローンを完済した車が処分されることはありません。

ローンが残っている場合は、車のローンを任意整理対象から外すと車を手元に残せます。

任意整理はすべての債務を一括りに債務整理するわけではなく、一部の債務のみ任意整理が可能です。

ただし、ローン返済が滞るとローン会社に車を差し押さえられたり、残額を一括請求されたりする可能性があるため注意しましょう。

任意整理ができる条件

任意整理をおこなうには3つの条件があります。

  • 安定収入がある
  • 3~5年以内の完済が可能
  • 返済意思が認められる

任意整理は月々の返済負担を軽減し、計画的に完済を目指す救済措置です。完済見込みのない方に関しては、債権者が任意整理に同意しないケースもあります。

メリットとデメリット

任意整理をおこなうメリットは次のとおりです。

  • 利息や遅延損害金が免除される
  • 月々の返済負担が軽くなる
  • 周囲にばれない
  • 車や財産の継続保有が可能となる
  • 過払い金を借金返済に充当できる

任意整理するデメリットは次のとおりです。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • 返済義務がなくなるわけでなはい
  • クレジットカードの新規作成やローンの借り入れを断られる

任意整理は返済負担が軽くなるものの、借金自体がなくなるわけではありません。月々の返済は続きますし、信用情報機関に事故情報が登録されるため新規借り入れは基本的にできません。

しかし車を含む財産を没収されることはないため、計画的に返済できるのであれば自己破産よりも任意整理を選ぶとよいでしょう。

個人再生を検討

個人再生は任意整理と異なり、利息だけでなく元金まで減額される借金救済制度です。イメージとしては経済破綻が近く、自己破産の一歩手前と考えるとよいかもしれません。

個人再生では裁判所に返済能力がないことを認めてもらい、債務を大幅に減額してもらいます。減額される割合は、1/5から1/10です。

利息カットでは借金返済が見込めない場合に個人再生を検討しますが、自己破産と異なり車を含む一定の財産は差し押さえられません。

車の取り扱い方法

個人再生では、ローンの完済した車は保有が認められます。

しかし、任意整理と異なり個別に債務整理できないため、ローンが残っていると原則ローン会社が車を引き揚げます。車を残したい方は、ローン会社と別除権協定を結びましょう。

別除権協定とは、ローン返済の継続を条件に車を手元に残せる内容で、ローン会社と締結するものです。

ただし個人再生の場合は、車が必要な理由を裁判所に認めてもらわなければいけません。

個人再生ができる条件

個人再生は利息に加え、元金も減額される救済措置です。

しかし個人再生では、原則3年~5年以内に完済しないといけないため、手続きをすすめるためには一定の条件があります。

  • 安定した収入がある
  • 借金総額が5,000万円以下である

なお個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生手続があり、それぞれ細かな条件が異なるためよく確認しておきましょう。

メリットとデメリット

個人再生のメリットは、次のとおりです。

  • 利息だけでなく元金も大幅に減額できる
  • 家や車の継続保有が可能

個人再生のデメリット

  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • 返済義務がなくなるわけでなはい
  • クレジットカードの新規作成やローンの借り入れを断られる
  • 手続きに費用がかかる

個人再生は、任意整理よりも自己破産に近く、手続きが複雑です。

しかし利息だけでなく元金まで減額されるため、借金を最大1/10程度まで減らせます。どちらも車を差し押さえられることはないため、債務状況に応じて検討しましょう。

第三者がローンを返済

ローンが残っている車をどうしても手元に残したい場合は、配偶者や子どもなど第三者に返済を変わってもらう第三者弁済という方法があります。

簡単に言うと借金を肩代わりしてもらう方法です。

債権者が合意のうえでおこなう

第三者弁済は、債権者の合意の元おこなわれます。勝手に債務者と第三者の間でローン返済について話し合っても債権者が拒否すれば認められません。

基本的に債権者はローンを返済してもらう必要があるため、拒否することはありません。

しかし場合によって、第三者弁済ができないケースもあるため確認しておきましょう。

自己破産で車を残したいときの注意点

解説したとおり、自己破産しても車を手元に残す方法はいくつかあります。

しかし車を取られたくないからといって、事前に名義変更をしたり、ローンを一括返済したりすると自己破産の申し立てが行えなくなるリスクがあります。

では自己破産で車を残したいときにはどのような点に注意すればよいのか、具体的に解説します。

名義変更しない

債務者名義ではない車は、自己破産しても取り上げられることはありません。とはいえ、自己破産の手続き前の名義変更はやめましょう。

自己破産を前提とした名義変更は、破産法第252条第1項第1号、不当な破産財団価値減少行為に抵触します。財産の隠ぺいとみなされると、自己破産の申し立てが棄却される可能性があるためやめましょう。

また自己破産のあとに名義変更が発覚した場合は、詐欺破綻罪に問われます。

車を急いで売却しない

自己破産前に急いで車を売却し、利益を得る行為は認められません。売却して得た利益を返済以外に使用する場合は、詐欺破綻罪に問われるため注意しましょう。

車を売却したお金を借金に充当する行為は問題ありませんが、自己破産を考えている場合、売却についても弁護士への相談をおすすめします。

自動車ローンを一括返済しない

自動車ローンを完済していれば車を手元に残せる可能性があるとはいえ、慌てて自動車ローンを一括返済してはいけません。

複数債務がある状態で自動車ローンのみを返済すると、債権者に公平ではなくなります。

そもそも、自己破産において債権者は平等に扱われなければいけません。自動車ローンのみ一括返済する行為は免責不許可事由に該当し、自己破産が却下されます。

自動車ローン残債は正しく申告

自動車ローンの残債は正しく申告する必要があり、手元に車を残す目的で完済したかのような嘘の申告はいけません。

自動車ローンの残債の隠ぺいは免責不許可自由にあたり、自己破産後に発覚すると詐欺破綻罪に問われます。自動車ローンの残債を隠しても、自己破産の手続きをしていくなかで必ず発覚するものです。

自己破産をすすめるうえで、裁判所や破産管財人は、債務状況を徹底的に調べます。虚偽の申告をしても車のローン状況は調べればすぐにわかるため、必ず正しく申告しましょう。

自己破産に関して弁護士への相談がおすすめの理由

自己破産の手続きは債務者本人がおこなうことが可能です。自己破産には費用もかかるため、債務が多い方はできるものなら自身でやりたいと思うかもしれません。

しかし自己破産の手続きは煩雑です。債務者自身でおこなうよりも弁護士に依頼するほうがメリットが多いため、弁護士への相談をおすすめします。

ではどのようなメリットがあるのか、具体的にみていきましょう。

スムーズに手続きできる

債務者本人が自己破産の手続きをおこなうことは可能ですが、自己破産の手続きは非常に複雑です。とくに裁判所への陳述が必要になると、素人が一人でおこなうには難しいでしょう。

書類の不備や陳述に矛盾を指摘されると自己破産の手続きが失敗するかもしれません。

自己破産に失敗すると一括返済を求められるケースもあるため、専門家に依頼してスムーズに手続きをおこなうことがおすすめです。

裁判所への提出書類を作成してもらえる

自己破産には自己破産申立書や陳述書など、必要書類が多数必要です。裁判所によって書類の書式が異なるうえ、記入項目が多数あり記入には非常に時間がかかります。

また、返済不能になった経緯や反省文などを記載した陳述書も必要です。日頃から文章を書きなれていない方には、まとめることも難しいかもしれません。

書類の不備は、自己破産申し立ての却下につながります。弁護士に依頼すると必要書類の準備だけでなく、陳述書の書き方の指導やアドバイスももらえるため安心です。

文章が苦手な方は、弁護士に書類作成を代行してもらうこともできます。

免責許可を得やすい

自己破産を弁護士に依頼すると、免責許可を得られやすいことがメリットです。自己破産を申し立てると、裁判所が調査をおこないます。

弁護士に依頼すると、弁護士から裁判所へ正確な報告が届き、場合によっては裁判所の調査が不必要だと判断される場合があります。

調査が不必要だと判断された場合、自己破産までの期間短縮が可能です。とくに免責不許可事由に該当する可能性があれば、裁判官との面談時に誠意をアピールする必要があります。

しかし弁護士に依頼すれば裁判官とのやり取りを代行してもらうことも、面談時に同行してアドバイスをもらうことも可能です。

対処法を提案してもらえる

借金の返済が厳しくなった場合の解決策は、自己破産だけではありません。

あまり法律に詳しくないと自己破産しかないと考えがちですが、債務状況や返済状況から任意整理や個人再生の方がよい場合があります。

弁護士に依頼すると、状況に応じて最適な債務整理の方法を提案してもらえます。自己破産は、債務整理の最終手段です。

まずは専門家のアドバイスを聞いて最適な方法を選びましょう。

自己破産の対応実績が豊富な弁護士事務所4選

自己破産の手続きは、メリットの多い弁護士への依頼をおすすめします。

しかし、どの弁護士事務所を選べばよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは債務整理に多くの実績がある、おすすめの弁護士事務所を4つ紹介します。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は債務整理をおもに取り扱う弁護士事務所で、自己破産を含む多くの債務整理の依頼をうけています。

ひばり法律事務所の代表弁護士は東大法学部卒、25年以上の弁護士経験をもつベテランです。債務整理の相談は年間2000件程度にのぼっており、5,000件あまりの債務整理実績があります。

ひばり法律事務所 自己破産費用
相談料:無料
着手金:220,000円(税込)~
報酬金:220,000円(税込)~
経費:1社あたり5,000円(税込)

ひばり法律事務所では、平均的な弁護士事務所よりも費用が安く、最適な債務整理方法の提案を受けられます。

また女性専門窓口があり、男性には相談しづらいという女性の方にも安心です。自己破産費用を払えない場合は、費用の分割払いもできます。

ひばり法律事務所は東京にありますが、地方からの相談も受け付けているため、地方在住者も安心して相談してみましょう。

ひばり法律事務所
住所:東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
電話番号:03-5638-7288※受付時間10:00~19:00
Eメール:info@hibari-law.net

はたの法務事務所

はたの法務事務所では、債務整理の相談実績が20万件を超える司法書士事務所です。弁護士事務所ではありませんが、債務整理の実績が豊富で顧客満足度95.2%と非常に高いため紹介します。

はたの法務事務所では、公式サイトで実例が掲載されています。具体的には、債務整理のや会社別過払い金請求の実例などで、非常に参考になります。

また債務整理費用が弁護士事務所よりも安く、弁護士費用の捻出が難しい方にもおすすめです。

はたの法務事務所 自己破産費用
相談料:無料
着手金:なし
報酬金:330,000円(税込)~

はたの法律事務所で必要な費用は報酬金のみです。一般的な弁護士事務所では、相談料や着手金が発生するため、比較的弁護士費用が高くなります。

はたの法務事務所は弁護士事務所とは異なり、自己破産では裁判所に提出する書類作成のみしか依頼できないため注意しましょう。

はたの法務事務所
住所:東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(東京事務所)
  :大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
電話番号:03-5638-7288※受付時間8:30~21:30(平日)8:30~21:00(土日祝)
Eメール:hp-sodan@hikari-hatano.com

なお、はたの法務事務所は全国からの債務整理相談にのっています。出張料金もかからないため、安心して相談してみましょう。

アース法律事務所

アース法律事務所では債務整理をはじめ、さまざまな法律問題に関する多くの依頼を受けています。個人のみならず法人の債務整理の経験も豊富で、解決実績は3,500件を超えます。

代表弁護士は元裁判官で、大きな訴訟問題も経験しているエキスパートです。債務者の状況にあわせて自己破産以外の選択肢も視野に入れ、最適な債務整理の方法を提案してもらえます。

自己破産では、裁判所で裁判官から面談が必要です。アース法律事務所では代表弁護士が裁判官の経験があるため、面談の質問内容や適切な回答に対する実践に即したアドバイスがもらえます。

アース法律事務所 自己破産費用
相談料:30分5,500円(税込)※債務整理は相談料無料
着手金:330,000円(税込)~

アース法律事務所
住所:東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階
電話番号:0120-72-3535※受付時間10:00~19:00
メールは公式サイトの問い合わせフォームから

ベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所は、全国63箇所に事務所を持つ大規模法律事務所です。

在籍弁護士は約380名、債務整理に関する相談実績累計は360,000件以上で、豊富な知識と経験があり、安心して自己破産の相談ができます。

相談は何度でも無料で自宅での相談も可能です。

さらに電話でも365日24時間体制で相談を受け付けているため、相談がしやすく早期解決を目指せる点がベリーベスト法律事務所のメリットです。

ベリーベスト法律事務所 自己破産費用
相談料:無料
同時廃止:38万5,000円(税込)
管財事件:49万5,000円(税込)
成功報酬:無料
事務手数料:4万4,000円(税込)

自己破産における同時廃止とは自己破産の手続き開始と同時に自己破産が終了することです。

申し立て内容がすべて明らかで調査の必要がない場合に同時廃止となり、裁判所に足を運ぶ必要もなく手続きが終わります。

アース法律事務所
全国の事業所についてはこちら
電話番号:0120-666-694 ※24時間受付
メールは公式サイトの問い合わせフォームから

自己破産や債務整理後にローンを組む方法

自己破産のあとは一定期間ローンを組めなくなります。

しかし家や車の購入や教育費などでローンが必要になる場面もあるでしょう。ここでは最短でローンを組むための方法を解説します。

取引履歴を作る

自己破産すると一定期間は新たにローンを組むことはもちろん、クレジットカードの作成もできません。

しかし、住宅ローンよりもクレジットカードは比較的審査に通りやすいため、まずはクレジットカードで安定した取引履歴を作り信用を回復しましょう。

クレジットカードの遅延は、1日でも信用情報機関にのります。

また複数のクレジットカード保有は、将来の債務になる可能性があり、ローン審査のときに邪魔になる恐れがあります。クレジットカードは最小限におさえ、支払い日を守り信用情報を積み重ねましょう。

なお、光熱費や税金などの支払いも滞らないように気を付けてください。

返済能力をあげる

ローン審査では、申請者の返済能力を審査します。繰り返す転職やアルバイトなど不安定な仕事は、返済能力を疑われる原因の一つです。

可能であれば正社員として安定した経済状況を作り、一つの会社に継続して勤務することをおすすめします。

なお、ローンを組むにあたって十分な頭金の用意も重要です。頭金が多ければ後の返済が楽になりますし、多くの頭金を用意できる返済能力も示せます。

借金や金融事故情報が消えるまで待つ

自己破産は、信用情報機関に事故情報として登録されるため、ローンを組むには事故情報が消えるまで待たなくてはいけません。

自己破産の事故情報が登録されるのは次の3つの信用情報機関です。

  • CIC(信販会社、クレジットカード会社)
  • JICC(消費者金融会社、クレジットカード会社)
  • KSC(銀行、銀行系カード会社)

債務整理の方法によって事故情報が消える期間は異なります。自己破産であれば事故情報が登録される期間はCIC、JICCで5年間、KSCで10年間です。

銀行でローンを組むためには最低でも10年間は待たなくてはいけません。

別の会社へ申し込みをする

たとえ信用情報機関の事故情報が10年経過して消えたとしても、実際に事故を起こした金融機関では記録が残っている可能性があります。

ローン審査に落ちやすい可能性があるため、ローンを申し込む際は念のため利用したことのない金融機関を選びましょう。

自己破産で車を残す方法についてよくある質問

最後に自己破産で車を残す方法について「よくある質問」に回答します。自己破産の手続きには専門用語も多く煩雑です。

自己破産手続きをすすめる前に、わからないことはすべて解消しておきましょう。

自己破産では車以外の財産も処分される?

自己破産で処分される財産は、車や宝石、骨董やアートなどの動産と、家や土地などの不動産です。

家具や家電、および99万円以下の現金は継続して保有できます。

自己破産では家族名義の財産も処分される?

自己破産で処分される財産は債務者本人名義のもののみです。

配偶者や子ども名義の家はそのまま住み続けられますし、車を運転する方が債務者としても家族名義であれば継続して保有できます。

車の名義変更はリスクが高い?

自己破産を前提に車の名義変更は、おすすめできません。理論上は名義変更すれば車を処分されなくなりますが、自己破産の手続きでは財産に関することは全て調べられます。

手続きのうえで車の名義変更が発覚した場合は、免責不許可事由になり自己破産を却下されるリスクを無視できません。

また自己破産が無事に終了したとしても、その後名義変更の件が明らかになると詐欺破綻罪に問われます。リスクが高いため、自己破産を前提とした車の名義変更はやめましょう。

自己破産後に車が必要なときの対処法は?

自己破産後は5年~10年間、車のローンが組めません。10年も待てない方は、家族名義で車を購入するか一括で車を購入する方法があります。

中古車であれば現金一括払いが可能な範囲で車を探せるかもしれません。

弁護士への相談は無料?

債務整理に関する弁護士への相談料は、弁護士事務所によって異なります。債務整理を多く取り扱う弁護士事務所では債務整理に関する相談を無料でおこなう事務所もあります。

しかしすべてが無料とは限らないため、相談前に公式サイトで相談料を調べておくとよいでしょう。

まとめ

今回は自己破産の際に車を手元に残せるかどうかについて解説しました。

自己破産で車を残せるかどうかは、生活に必要不可欠な理由がある場合と、ローンを完済しているもしくは車の名義が本人以外であることが前提です。

しかし自己破産ではなく任意整理を選べば、車を含む財産を処分されずに済みます。

自己破産以外にも債務整理の方法はいくつかあるため、弁護士に相談して債務者に最適な債務整理の方法をアドバイスしてもらいましょう。

※本記事の情報は2023年4月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。

<参考>
ひばり法律事務所
はたの法務事務所
アース法律事務所

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